外国人労働者に対して給与を支払う場合には、原則として所得税の源泉徴収を行う必要がありますが、対象となる外国人が「居住者」であるか「非居住者」であるかによってその徴収方法が異なります。
居住者の場合には、事業主が外国人労働者から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受け、給与などを支払う都度、扶養する親族等の数に応じて「給与所得の源泉徴収税額表」によって税額を算出して源泉徴収を行うこととなります。そして、年末の給与等の支払いを行う際に「年末調整」によって、その外国人が納付する所得税の精算を行います。
一方、非居住者に支払う給与等に対しては、原則として20%の税率による源泉分離課税の方法によって納税し、所得税の課税関係を終わらせることとなります。また、扶養親族として控除の対象となるかどうかは、毎年12月31日現在の状況で判断され、
①納税者の親族である者
②納税者と生計を共にする者
③年間の所得金額が38万円以下の者
④他の者の扶養親族になっていない者
のすべての要件を満たした場合に対象となります。