日本国政府のオーストラリア政府,ニュージーランド政府,カナダ政府,ドイツ連邦共和国政府,グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府,アイルランド政府,デンマーク王国政府,中華人民共和国香港特別行政区政府,ノルウェー王国政府,スロバキア共和国政府,オーストリア共和国政府,アイスランド共和国政府,リトアニア共和国政府,エストニア共和国政府若しくはオランダ王国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書,ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府,フランス共和国政府,ポーランド共和国政府,ハンガリー政府,スペイン王国政府,チェコ共和国政府若しくはスウェーデン王国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府,アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が,日本文化及び日本における一般的な生活様式を理解するため日本において一定期間の休暇を過ごす活動並びにその活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
(業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業,同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業,同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業,同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいいます)を除く。)