在留資格の種類

「特定技能」


1.「特定技能」の概要

 「経営・管理」は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行つてもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

2.「特定技能」の該当範囲

 法別表第1の2の表(「特定技能」)

1号

 法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限ります)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいいます)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

2号

 法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

※ 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第1号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれその分野(同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第6号及び第7号に掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針及び運用要領(その分野を所管する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同して定める運用要領をいいます)で定める水準を満たす技能とする。


 1号 介護分野
2号 ビルクリーニング分野
3号 素形材産業分野
4号 産業機械製造業分野
5号 電気・電子情報関連産業分野
6号 建設分野
7号 造船・舶用工業分野
8号 自動車整備分野
9号 航空分野
10号 宿泊分野
11号 農業分野
12号 漁業分野
13号 飲食料品製造業分野
14号 外食業分野

3.「特定技能」1号の基準

(1)特定技能1号外国人の基準

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。

1号 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、その修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、③及び④に該当することを要しない。

 ① 18歳以上であること
② 健康状態が良好であること。
③ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
④ 日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
⑤ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいいます。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
⑥ 特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限ります)の在留資格をもって日本に在留したことがある者にあっては、その在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。


2号 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の日本における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。

3号 申請人が特定技能雇川契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解してその機関との間で合意していること。

4号 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連してその国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、その手続を経ていること。

5号 食費、居住費その他名目のいかんを問わず中詰人が定期に負担する費用について、その申請人が、その費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、その費用の明細書その他の書面が提示されること。

6号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。


(2)特定技能雇用契約に関する基準


法第2条の5

 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が日本の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇川契約」といいます)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 特定技能雇用契約に基づいてその外国人が行うその活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項


2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期問が満了した外国人の出国を確保するための措置その他その外国人の適正な在留に資するために必要な事項


第2項 

 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

特定技能基準省令第1条
第1項

 出入国管理及び難民認定法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとする。

1号 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又はその分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。


2号 外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。


3号 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。


4号 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。


5号 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。


6号 外国人を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」といいます)第2条第1号に規定する労働者派遣及び船員職業安 定法(昭和23年法律第130号)第6条第11項に規定する船員派遣をいいます)の対象とする場合にあっては、その外国人が労働者派遣等をされることとなる日本の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。


7号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。


第2項

 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは、次のとおりとする。

1号 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、その特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が、その旅費を負担するとともに、その特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。


2号 特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。


3号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。



(3)特定技能所属機関に関する基準


法第2条の5第3項

 特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行


2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施


特定技能基準省令第2条第1項

 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。

1号 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

2号 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の囗以後に、その特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。

イ 定年その他これに準ずる理由により退職した者

ロ 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者

ハ 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」といいます)の期間満了時にその有期労働契約を更新しないことによりその有期労働契約を終了(労働者がその有期労働契約の更新の申込みをした場合又はその有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、その有期労働契約の相手方である特定技能所属機関がその労働者の責めに帰すべき重大な理由その他卍当な理由によりその申込みを拒絶することによりその有期労働契約を終了させる場合に限ります)された者

二 自発的に離職した者


3号 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後にその特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと。

4号 次のいずれにも該当しないこと。

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(1) 労働基準法第117条(船員職業安定法第89条第1項又は労働者派遣法第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第118条第1項(労働基準法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定

(2) 船員法(昭和22年法律第1 0 0 号)第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限ります)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限ります)及び第131条(第1吁(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限ります)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含みます)

(3) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条、第65条(第1号を除きます)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定

(4) 船員職業安定法第111条から第115条までの規定

(5) 法第71条の3、第71条の4、第73条の2、第73条の4から第74条の6の3まで、第74条の8及び第76条の2の規定

(6) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定

(7) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第13 2^)第40条第1項(第2号に係る部分に限ります)の規定及びその規定に係る同条第2項の規定

(8) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定

(9) 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定

(10) 労働者派遣法第58条から第62条までの規定

(11) 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除きます)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定

(12) 中小企業における労働力の確保及び良好な雇川の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第5 7 号)第19条。第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定

(13) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条から第65条までの規定

(14) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第3吁を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定

(15) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」といいます)第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限ります)及び第6号から第11号までに係る部分に限ります)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定

(16) 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定、船員職業安定法第89条第7項の規定により適川される船員法第129条から第131条までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定

ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限ります)及び第52条の規定を除きます。により、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

ニ 健康保険法(大正11年法律第7 0号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限ります)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限ります)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限ります)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

ホ 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

へ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

卜 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

チ 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第3号の規定により実習認定を取り消された場合については、その法人がロ又はニに規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、その取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ヲにおいて同じ。)であった者で、その取消しの日から起算して5年を経過しないもの

リ 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

(1) 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為

(2) 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為

(3) 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為

(4) 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為

(6) 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為

(7) 特定技能雇用契約に基づくその外国人の日本における活動に関連して、保証金の徴収若しくは財産の管理又はその特定技能雇川契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為

(8) 外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他その外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で、特定技能雇用契約に基づくその外国人の日本における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくはその特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの  紹介を受けて、その外国人とその特定技能雇用契約を締結する行為

(9) 法第19条の18の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為

(10) 法第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為

(11) 法第19条の21第1項の規定による処分に違反する行為

ヌ 暴力団員による不当な行為の防IL等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからヌまで又はヲのいずれかに該当するもの

ヲ 法人であって、その役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者があるもの

ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者


5号 特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書を作成し、その外国人にその特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所にその特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

6号 特定技能雇川契約を締結するに当たり、外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他その外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、その特定技能雇用契約に基づくその外国人の日本における活動に関連して、他の者に、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管埋をされている場合、又は、他の者との間で、その特定技能雇用契約の不履行につ  いて違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している場合にあっては、そのことを認識してその特定技能雇用契約を締結していないこと。

7号 他の者との間で、特定技能雇用契約に基づくその外国人の日本における活動に関辿して、その特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと。

8号 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする日本の公私の機関にあっては、1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接にその外国人に負担させないこととしていること。

9号 外国人を労働者派遣等の対象としようとする日本の公私の機関にあっては、次のいずれにも該当すること。

イ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする日本の公私の機関が、次のいずれかに該当し、かつ、外国人が派遣先において従事する業務の属する特定産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であること。

(1) その特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。

(2) 地方公共団体又は(1)に掲げる者が資本金の過半数を出資していること。

(3) 地方公共団体の職員又は(1)に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は(1)に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること。

(4) 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の5第 1項に規定する特定機関であること。

ロ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする日本の公私の機関が、第1号から第4号までのいずれにも該当する者にその外国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。


10号 事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。

11号 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。

12号 特定技能雇川契約に基づく外国人の報酬を、その外国人の指定する銀行その他の金融機関に対するその外国人の預金口座又は貯金口座への振込み又はその外国人に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしており、かつ、その預金口座又は貯金口座への振込み以外の方法によって報酬の支払をした場合には、出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を嚢付ける客観的な資料を提出し、出人国在留管理庁長官の確認を受けることとしていること。

13号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。


第2項
 

 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。

1号 次のいずれかに該当すること。

イ 過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上側の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。囗において同じ。)をもって在留する巾長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」といいます)を選任していること(ただし、支援責任者は支援担当者を兼ねることができます)。

ロ 役員又は職員であって過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上側の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。

ハ イ又はロの基準に適合する者のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。


2号 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援をその外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること。

3号 1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、その1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

4号 支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、第1項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。

5号 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、法第19条の22第1項の規定に反して適合1号特定技能外国人支援計画に基づいた1号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと。

6号 支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。

7号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。


(4)第1号特定技能外国人支援計画に関する基準

法第2条の5第6項

 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締め結しようとする日本の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、その機関がその外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人がその活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」といいます)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」といいます)を作成しなければならない。

法第2条の5第8項

 1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

特定技能基準省令第3条第1項

 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

イ 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(その外国人が他の在留資格をもって日本に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)にその外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、その外国人が日本において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他のその外国人が日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。 口 その外国人が出入国しようとする港又は飛行場においてその外国人の送迎をすること。
ハ その外国人が締結する賃貸借契約に基づくその外国人の債務についての保証人となることその他のその外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利川に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
二 その外国人が日本に入田した後(その外国人が他の在留資格をもって日本に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の捉供を実施すること。
 (1)日本での生活一般に関する事項
 (2)法第19条の16その他の法令の規定によりその外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続
 (3)特定技能所属機関又はその特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
(4)その外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
 (5)防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
(6)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他その外国人の法的保護に必要な事項
ホ その外国人が二(2)に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。
へ 日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
卜 その外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苫情の申出を受けたときは、遅滞なく、その相談又は苫情に適切に応じるとともに、その外国人への助言、指導その他の必要な措置を諧ずること。
チ その外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
リ その外国人が、その責めに帰すべき事山によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の日本の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。
ヌ 支援責任者又は支援担当者がその外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。


2号 適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては、その登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及びその契約の内容

3号 1号特定技能外国人支援の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、その他の者の氏名又は名称及び住所並びにその契約の内容

4号 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名

5号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項


特定技能基準省令第3条第2項

1号特定技能外国人支援計画は、特定技能所属機関が、日本語及びその1号特定技能外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語により作成し、その外国人にその写しを交付しなければならない。

特定技能基準省令第4条

法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、その外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において適切に実施することができるものであること。

2号 前条第1項第1号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されることとされていること。

3号 前条第1項第1号イ、二、卜及びヌ(外国人との定期的な面談の実施の場合に限る。)に掲げる支援が、外国人が十分に理解することができる言語により実施されることとされていること。

4号 1号特定技能外国人支援の一部の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、その委託の範囲が明示されていること。

5号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

4.「特定技能」2号の基準

(1)特定技能2号外国人の基準

上陸堪準省令

 出人国管理及び難民認定法第7条第1項第2片の基準は、法第6条第2項の申請を行った者が日本において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2吋に掲げる活動)

 申請人に係る特定技能雇川契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雁川契約の相丁方となる日本の公私の機関が同条第3項(第2号を除きます)及び第4項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。

1号 申請人が次のいずれにも該当していること。

 イ 18歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
二 退去強制令書の円滑な執行に協力するとし法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。


2号 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の日本における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。

3号 申請人が特定技能雇用契約の巾込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解してその機関との間で合意していること。

4号 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連してその国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、その手続を経ていること。

5号 食費、居住費その他名目のいかんを問わず巾詰人が定期に負担する費用について、その申請人が、その費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に埋解した上で合意しており、かつ、その費川の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、その費川の明細書その他の書面が提示されること。

6号 技能実習の在留資格をもって日本に在留していたことがある者にあっては、その在留資格に基づく活動により日本において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。

7号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。


(2)特定技能雇用契約に関する基準


法第2条の5第1項

 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が日本の公私の機関と締結する雇用に関する契約は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 特定技能雇川契約に基づいてその外国人が行うその活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項

2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他その外国人の適正な在留に資するために必要な事項

第2項 

 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

特定技能基準省令第1条
第1項

 出入国管理及び難民認定法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとする。

1号 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又はその分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。


2号 外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。


3号 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。


4号 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。


5号 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。


6号 外国人を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣及び船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の対象とする場合にあっては、その外国人が労働者派遣等をされることとなる日本の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。


7号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。


第2項

 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは、次のとおりとする。

1号 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、その特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が、その旅費を負担するとともにその特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。


2号 特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。


3号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業|この分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。



(3)特定技能所属機関に関する基準


法第2条の5第3項

 特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行


2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」といいます)の適正な実施



特定技能基準省令第2条


第1項

 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。

1号 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること

2号 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、その特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。

イ 定年その他これに準ずる理由により退職した者

ロ 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者

ハ 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の期間満了時にその有期労働契約を更新しないことによりその有期労働契約を終了(労働者がその有期労働契約の更新の申込みをした場合又はその有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の巾込みをした場合であって、その有期労働契約の相手方である特定技能所属機関がその労働者の責めに帰すべき重大な理由その他正当な理由によりその申込みを拒絶することによりその有期労働契約を終了させる場合に限る。)された者

二 自発的に離職した者


3号 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、その特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと。

4号 次のいずれにも該当しないこと。

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者


ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者


(1) 労働基準法第117条(船員職業安定法第89条第1項又は労働者派遣法第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第118条第1項(労働基準法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定


(2) 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準川する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)


(3) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条、第65条 (第1号を除きます)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定


(4) 船員職業安定法第111条から第115条までの規定


(5) 法第71条の3、第71条の4、第73条の2、第73条の4から第74条の6の3まで、第74条の8及び第76条の2の規定


(6) 最低賃金法(昭和34年法律第1 3 7 14-)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定


(7) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第40条第1項(第2号に係る部分に限ります)の規定及びその規定に係る同条第2項の規定


(8) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定


(9) 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定


(10) 労働者派遣法第58条から第62条までの規定


(11) 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除きます)及び第51条(第2弓及び第3廿に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定


(12) 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定


(13) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条から第65条までの規定


(14) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定


(15) 外国人の技能実習の適圧な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」といます)第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限ります)及び第6号から第11吁までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定


(16) 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定、船員職業安定法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定


ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除きます)により、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

二 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

ホ 精神の機能の障害により特定技能雇川契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

へ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

卜 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

チ 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第3号の規定により実習認定を取り消された場合については、その法人がロ又はニに規定する者に該当することとなったことによる場合に限ります)において、その取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の役員(業務を執行する社員、収締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、収締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。ヲにおいて同じ。)であった者で、その取消しの日から起算して5年を経過しないもの

リ 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

 

(1) 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為

 

(2) 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為

 

(3) 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為

 

(4) 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

 

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為

 

(6) 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは  図画を行使し、又は提供する行為

 

(7) 特定技能雇用契約に基づくその外国人の日本における活動に関連して、保証金の徴収若しくは財産の管理又はその特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為

 

(8) 外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他その外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で、特定技能雇用契約に基づくその外国人の日本における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくはその特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて、その外国人とその特定技能雇用契約を締結する行為

 

(9) 法第19条の18の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為

 

(10) 法第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為

 

(11) 法第19条の21第1項の規定による処分に違反する行為

ヌ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからヌまで又はヲのいずれかに該当するもの

ヲ 法人であって、その役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者があるもの

ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者


5号 特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書を作成し、その外国人にその特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所にその特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

6号 特定技能雇用契約を締結するに当たり、外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他その外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、その特定技能雇用契約に基づくその外国人の日本における活動に関連して、他の者に、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をされている場合、又は、他の者との間で、その特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している場合にあっては、そのことを認識してその特定技能雇用契約を締結していないこと。

7号 他の者との間で、特定技能雇用契約に基づくその外国人の日本における活動に関連して、その特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと。

8号 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする日本の公私の機関にあっては、1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接にその外国人に負担させないこととしていること。

9号 外国人を労働者派遣等の対象としようとする日本の公私の機関にあっては、次のいずれにも該当すること。

イ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする日本の公私の機関が、次のいずれかに該当し、かつ、外国人が派遣先において従事する業務の属する特定産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であること。

(1) その特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。

(2) 地方公共団体又は(1)に掲げる者が資本金の過半数を出資していること

(3) 地方公共団体の職員又は(1)に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は(1))に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること。

(4) 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の5第1項に規定する特定機関であること。

ロ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする日本の公私の機関が、第1号から第4号までのいずれにも該当する者にその外国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。


10号 事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。

11号 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。

12号 特定技能雇川契約に基づく外国人の報酬を、その外国人の指定する銀行その他の金融機関に対するその外国人の預金口座又は貯金口座への振込み又はその外国人に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしており、かつ、その預金又は貯金への振込み以外の方法によって報酬の支払をした場合には、出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることとしていること。

13号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。


第2項
 

 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。

1号 次のいずれかに該当すること。

イ 過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。口において同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者を選任していること(ただし、支援責任者は支援担当者を兼ねることができます)。


ロ 役員又は職員であって過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。


ハ イ又はロの基準に適合する者のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。


2号 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援をその外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること。

3号 1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、その1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

4号 支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外圃人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、第1項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。

5号 特定技能雇用契約の締結の目前5年以内又はその締結の目以後に法第19条の22第1項の規定に反して適合1号特定技能外国人支援計画に基づいた1号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと。

6号 支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。

7号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

5.「特定技能」の在留期間

特定技能1号

1)法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行う者にあっては、1年、6月又は4月

 

2)法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動を行う者にあっては、3年、1年又は6月



特定技能2号

1)3年

次のいずれにもに該当するもの

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの

② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの

③ 「特定技能2号」の在留資格で日本において引き続き3年以上「特定技能2号」の在留資格に該当する活動を行っているもの(今次在留時に特定技能2号」で在留した期間に限ります)

④ 就労予定期間が1年を超えているもの

 2)1年
 

 3年又は6月のいずれにも該当しないもの

 3)6月
 

 次のいずれかに該当するもの

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行していないもの(上陸時の在留期間決定の際には適用されません)
② 職務上の地位、活動実績、特定技能所属機関の受人れ状況等から、在留状況を6月に1回確認する必要があるもの
③ 就労予定期問が6月以下であるもの

5.関係法令

(1)外国人造船就労者受入事業に関する告示(法務省HP)

(2)製造業外国従業員受入事業に関する告示(経済産業省HP)

(3)特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(法務省HP)

(4)出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(法務省HP)

(5)出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令(法務省HP)

(6)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件(法務省HP)

(7)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の特定技能の在留資格に係る基準の規定に基づき退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は出入国管理及び難民認定法施行令第一条に定める地域の権限ある機関を定める件(法務省HP)

(8)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みてその分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(法務省HP)

(9)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みてその分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(法務省HP)

(10)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(法務省HP)

(11)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、産業機械製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(法務省HP)

(12)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、電気・電子情報関連産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(法務省HP)

(13)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みてその分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準(法務省HP)

(14)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みてその分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(法務省HP)

(15)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みてその分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(法務省HP)

(16)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき航空分野に特有の事情に鑑みてその分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準(法務省HP)

(17)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みてその分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(法務省HP)

(18)特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、農業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(法務省HP)

(19)特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、漁業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(法務省HP)

(20)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(法務省HP)

(21)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(法務省HP)

6.ガイドライン等

7.「特定技能」の申請に必要な資料

(1)認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)

①申請の必要書類    「特定技能」での呼び寄せ

②申請書フォーマット  【PDF形式】  【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)

(2)在留資格変更許可申請(「留学」などから「特定技能」への変更)

①申請の必要書類   「特定技能」への変更(出入国在留管理庁HPへ)

②申請書フォーマット  【PDF形式】  【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)

(3)在留期間更新許可申請(「特定活動(46号)」の期間延長)

①申請の必要書類   「特定技能」の更新(出入国在留管理庁HPへ)

②申請書フォーマット  【PDF形式】  【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)

8.「特定技能」のQ&A

 コンビニは小売業であり、現行の「特定技能」制度に小売業は対象外であるため、残念ながら申請できません。「特定技能」の利用ができる分野を下表にてまとめます(2020年12月時点)。

   
特定産業分野職種 所管担当部署 特定技能2号への 移行の可否
1 介護 ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか, これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 厚生労働省 社会・援護局福祉 人材確保対策室 不可
ビルクリーニング ・建築物内部の清掃 厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課 不可
素形材産業 ・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理 ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・塗装 ・溶接 経済産業省 製造3分野向け 特定技能外国人材 制度相談窓口 不可
産業機械製造業 ・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・塗装 ・鉄工 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成型 ・金属プレス加工 ・溶接 ・工業包装 経済産業省 製造3分野向け 特定技能外国人材 制度相談窓口 不可
電気・電子情報 関連産業 ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械保全 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成型 ・塗装 ・溶接 ・工業包装 経済産業省 製造3分野向け 特定技能外国人材 制度相談窓口 不可
農業 ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) 農林水産省 経営局就農・女性課 不可
7 漁業 ・ 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作, 水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等) 農林水産省 水産庁企画課
漁業労働班
不可
8 飲食料品製造業 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 農林水産省 食料産業局
食品製造課
不可
9 外食業 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 農林水産省 食料産業局食文化
・市場開拓課
不可

 確かに造船業では「特定技能1号」から「特定技能2号」へ移行できる職種がありますが、全て移行できる訳ではありません。  「特定技能」の利用ができる分野を下表にてまとめます(2020年12月時点)。

   
特定産業分野職種 所管担当部署 特定技能2号への 移行の可否
10 建設 ・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工 ・建設機械施工 ・土工 ・屋根ふき ・電気通信 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ/表装 ・とび ・建築大工 ・配管 ・建築板金 ・保温保冷 ・吹付ウレタン断熱 ・海洋土木工 国土交通省 土地・建設産業局
建設市場整備課
可能
11 造船・船舶工業 ・溶接(手溶接,半自動溶接) 国土交通省 海事局船舶産業課 可能
11 造船・船舶工業 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て 国土交通省 海事局船舶産業課 不可
12 自動車整備 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 国土交通省 自動車局 不可
13 航空 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) 国土交通省 航空局 ①航空ネットワーク部 航空ネットワーク企画課  (空港グランドハンドリング関係) ②安全部運航安全課乗員政策室  (航空機整備関係) 不可
14 宿泊 ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 国土交通省 観光庁観光産業課 観光人材政策室 不可

 While the Japanese government has signed memorandums of cooperation, etc. with only a limited number of governments around the world, the Specified Skilled Worker visa status is not actually restricted to these limited countries. Currently, the only restriction of specific countries from the use of this visa status scheme is for countries such as Iran whose government does not cooperate with deportation orders of its citizens.

  This means that technically, a person from most countries around the world would be able to apply for the status. However, logistical problems may make it less feasible for people from many countries to attempt to participate in the program.

  The major obstacle to most applicants is the need to pass certain exams in order to be eligible to apply for the visa status at all. Most of these exams are only available to take in Japan or in a select few other countries in Asia that Japan has set up specific arrangements with regarding this new visa scheme. This means that an applicant who wishes to apply from Russia, for example, would likely first need to travel to Japan to pass a skills test in order to qualify to apply for the visa.

 貴社で雇用している同等の技能を有する日本人技術者と比較し、報酬予定額を設定する必要があります。前提として、特定技能外国人は一定程度の経験や技能を有しておりますので、第2号技能実習生に対する報酬を上回る必要があることはもちろん、貴社で特定技能外国人を雇用している場合には、その方と比較し、同等以上の報酬を設定する必要があります。(職責・職能による正当な理由により給与額に差がでるケースはあります)

 なお、上記を満たしている場合であっても、事業所が存在する県内や全国における同一又は似た職種の賃金水準を大きく下回るような場合には、報酬設定を見直すよう審査段階で入管から指摘をうける可能性が考えられます。

 結論から申し上げますとできません。というのは、運用要領では、受入機関側の要件として、以下の要件が定められているからです。

 「建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていること。」 よって、特定技能の申請には、貴社が建設業許可を有する業者であることを前提に申請を行うため、建設業許可を有しない場合には申請を行うことはできません。

 原則は、ベトナム語にて支援をおこなう必要がありますが、採用予定者の日本語能力が高く、十分に日本語でのコミュニケーションが取れる場合には 日本語での支援が可能な場合があります。明確な定めはありませんが、日本語能力が高いとは、日本語能力試験N1又はN2合格程度の日本語力と言われています。申請時に合格証等を提出し、日本語能力を立証します。まずは、採用予定者の日本語に関わる資格試験について確認する事をお勧めいたします。

 「特定技能」(介護分野)の在留資格を有する場合であっても、訪問介護の業務を行うことはできません。これは、介護施設などで業務に従事する場合と異なり、訪問介護は就労場所や就労環境などの実態把握が困難なことが多く、外国人の就労状況の管理が難しいことが理由となります。

 「留学」から「特定技能」へ変更する際に気を付けるべき点として、「留学」で在留中の活動内容に留意する必要があります。学校関係の書類については、申請段階で必要とされていないため見落としがちですが、申請人が在学中、しっかりと学校に通い、無事に卒業しているかどうかを確認しておくことをお勧めいたします。

 実際に、申請後に卒業証明書や成績証明書、出席率証明書を追加で求められるケースも多くあり、出席率が芳しくなかったり、「留学」での在留状況が良くないと判断された場合には、審査に不利な影響を及ぼす可能性も十分に考えられます。

 支援の適正性や中立性の確保の観点から、支援責任者が対象者を監督する立場にないこと、貴社と対象者の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること、一定の欠格事由に該当しないことが求められています。対象者と異なる部署の職員で、対象者に対する指揮命令権を有していない者が該当しますが、異なる部署であっても、対象者に実質的に指揮命令をし得る立場にある者は含まれません。したがって、代表取締役や対象者が所属する部署を監督する長等、組織図を作成した場合に縦のラインにある者は適格性がないこととなります。自社で支援体制を確保する場合は、適格性及び中立性に該当する支援責任者を選ぶ必要があります。

 対象者が定期に負担する費用のうち居住費については、貴社の自己所有物件の場合と借上物件の場合により異なります。

 【自己所有物件の場合】
  実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する対象者の人数等を勘案して算出した合理的な額

 【借上物件の場合】
  借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する対象者の人数で除した額以内の額

 借上物件の賃貸借契約書の内容を再度確認し、上記に該当する居住費に設定する必要があると考えます。

 日本語とご本人様の母語が併記されている様式を使用することをお勧めいたします。雇用契約書など、重要事項を日本語で十分理解できる水準として、入管はN1以上を想定しております。言語能力の立証においては、N1相当の試験に合格した証明書が客観的立証資料として必要とされており、普段業務で日本語を使用していたとしても、審査上はほとんど加味されません。

 「建設特定技能受入計画」の認定を受ける前に、出入国管理局への在留資格変更許可申請は可能です。しかしながら、許可の要件として、「建設特定技能受入計画」の認定をうける必要が御座いますので、それが完了するまでは入管も許可を出すことはできません。実際によくあるケースとして、特定技能の許可を入管が出せる状況になったものの、「建設特定技能受入計画」の認定が完了しておらず、在留期限を満了まで時間がなくなってしまうケースが多いと聞きますので、その点には注意が必要です。(その場合は、「特定技能」の申請を一度取り下げ、「特定活動」の申請を行うこととなります。)

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