「経営・管理」の在留資格は,事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられた在留資格です。
1.「経営管理」の概要
2.「経営管理」の該当範囲
日本において貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
※弁護士、会計士などの資格を有しなければ法律上行うことができない事業は除きます。
①日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
②日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
③法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
3.「経営管理」の基準
第1号
事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されてること。
第2号
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
① その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること。
② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
③ ①又は③に準ずる規模であると認められるものであること。
第3号
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
4.「経営管理」の在留期間
1.在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が人管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しません)
② 義務教育の期間をいう学齢期の子を有する親にあっては、子が小学校、中学校又はインターナショナルスタール等も含む義務教育学校に通学しているもの (上陸時の在留期間決定の際には適用しません)
③ 経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの
④ ③以外の場合は、「経営・管理」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 滞在予定期間が3年を超えるもの
2.在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
ア 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれにも該当し,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの
イ 滞在予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で,在留期間吏新の際に次のいずれにも該当するものア 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの
イ 滞在予定期間が1年を超えるもの
③ 5年,1年,4月又は3月の項のいずれにも該当しないもの3.在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① 経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー4(カテゴリー1、2及び3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの
② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間史新の際に5年の在留期問の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
4.在留期間4月
就労予定期間が3月以下であるもの
5.在留期間3月
滞在予定期間が3月以下であるものであって、同月の項に該当しないもの
5.関係法令
(2)出入国管理及び難民認定法施行令 (入管法施行令・e-gov)
(3)出入国管理及び難民認定法施行規則 (入管法施行規則・e-gov)
6.ガイドライン等
7.「経営管理」の申請に必要な資料
(1)認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
①申請の必要書類 「経営管理」での呼び寄せ(出入国在留管理庁HPへ)
②申請書フォーマット 【PDF形式】 【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)
(2)在留資格変更許可申請(留学などから「経営管理」への変更)
①申請の必要書類 「経営管理」への変更(出入国在留管理庁HPへ)
②申請書フォーマット 【PDF形式】 【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)
(3)在留期間更新許可申請(「経営管理」の期間延長)
①申請の必要書類 「経営管理」の更新(出入国在留管理庁HPへ)
8.「経営管理」のQ&A
入管の審査基準によると、「経営・管理」の在留資格を申請するのに、一つの要件として“事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること”が課されています。移住目的でただ形式上どこかの法人の役員になるだけでは、そもそも「経営・管理」の申請対象外と言わざるを得ません。
なお、その要件には、“経営や管理の業務に実質的に参画し,又は従事するものでなければならず,実際に行う業務の内容を確認して判断する。”や“申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から,申請人が単に名ばかりの経営者ではなく,実質的に当該事業の経営を行う者であるかどうかを判断する。”などの具体的内容も審査基準に規定されており、また、“既に営まれている事業に経営者や管理者として招へいされるような場合も同様”されています。
まず「投資・経営」の在留資格は、2015年4月1日に施行された法改正より、「投資・経営」ではなくなり、「経営・管理」の在留資格になりました。次に、“投資”とは、広義的意味では、上場企業の株を買うことも“投資”になるので、お察しがつくかもしれませんが、株を買っただけでは、当然ながら在留資格の取得ができません。「投資・経営」でも「経営・管理」でも、重要なのは「経営」の部分です。要するに、“事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること”です。
「経営・管理」の在留資格を取得するためには、入管は“申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から,申請人が単に名ばかりの経営者ではなく,実質的に当該事業の経営を行う者であるかどうかを判断する。また,既に営まれている事業に経営者や管理者として招へいされるような場合も同様であり,それが比較的小規模の事業であり申請人の他に事業の経営や管理に従事する者がいるときは,投資の割合や業務内容をそれらの者と比較することも必要である”ことが一つの審査基準として定めています。
日本で起業して「経営・管理」の在留資格の申請する場合は、入管の審査基準では、下記の主な要件を定めています。 “申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
「いずれか」なので、イ・ロ・ハのどちらかの要件を満たせば足ります。通常は法人の資本金として500万円を出資して申請すること(ロ)が多いですが、従業員を2名以上雇用して申請する場合(イ)は経験上、日本国籍2名の正社員であることが望ましいです。
日本で起業して「経営・管理」の在留資格の申請する場合は、入管の審査基準では、下記の主な要件を定めています。
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ (略)
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ (略)
実務上、確かに “ロ”の法人の資本金として500万円を出資して申請することが多いですが、そこで、出資した資本金500万円の流れの立証が入管から求められます。納税資料は飽くまでも結果であり、流れの立証にはなりません。流れの立証なので、単に銀行口座に500万円相当の貯金があるだけでは足らず、お金は宝くじでも当たらなければ、空から落ちて来ないので、要するにご自身の銀行口座にあるお金はどうやってゼロから500万円以上になったかの過程を立証する必要があり、その過程についての各段階の証明資料が必要ということです。例えば給料でコツコツ溜めたり、金融投資で儲かったりしたなどが考えられます。極端の場合は、前に言及した本当に高額(500万円以上相当)の宝くじを当たったのであれば、その名目の入金があったこと⇒入金があった口座から500万円を日本で会社の設立に資本金として送金したことが分かる通帳のその履歴部分の写しがあれば、500万円の投資金の立証資料として認められるでしょう。
「経営・管理」の在留資格の申請にあたり、入管の審査基準では“事業の継続性があること”を要件としています。更に、「事業の継続性があること」の詳細の判断要素としてこう規定しています:“事業の継続性については,今後の事業活動が確実に行われることが見込まれなければならない。しかし,事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ,単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要である。なお,債務超過が続くような場合は,資金の借入先を確認するなどし,事業の実態,本人の活動実態に虚偽性がないか確認する。特に,2年以上連続赤字の場合,本人の活動内容を含め,慎重に調査する。”
従って単に決算が赤字であることだけでは更新の申請が許可されないことになるのではなく、赤字であることは飽くまでも判断要素の一因として「事業の継続性があること」を決算における賃借状況や事業活動の真実性などで総合的に考慮して審査されるので、経常利益が赤字だからと言って一概に更新の申請が許可されないと断言するものではありません。
日本で起業して「経営・管理」の在留資格の申請する場合は、入管の審査基準では、下記の主な要件を定めています。
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
ここで、「ハ」について入管の審査基準は更にこう規定しています:“「準ずる規模」であるためには,営まれる事業の規模が実質的にイ又はロと同視できるような規模でなければならない。イに準ずる規模とは,例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たる。この場合の当該費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられる。
従って出資金は500万円未満(250万円以上)であっても、常勤職員を1名雇用すれば、前記「ハ」の要件を満たしたとして申請が許可される可能性も十分ありうるのです。
通常、企業の役員として企業の経営や管理に従事する場合、在留資格は「経営・管理」に該当しますが、”「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人が、昇進等により当該企業の経営者や管理者となったときは、直ちに「経営・ 管理」の在留資格に変更することまでは要しないこと”とされているため、現在有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の在留期限の満了に併せて「経営・管理」へ在留資格の変更を申請する形でも良いと言えます。ただ、「技術・人文知識・国際業務」の更新許可を得た直後の昇進など在留期限がかなり先になる場合は、在留期限を待たずして「経営・管理」の在留資格へ変更申請を行うことを検討しても良いかもしれません。
個々の状況により申請・取得すべき在留資格は異なるため、より詳細な情報が必要ですが、日本法人の役員に就任する場合は、「経営・管理」又は「短期滞在」に該当する可能性が高いです。
1)「経営・管理」に該当するケースの例
・日本法人の経営者に就任し、且つ日本法人から報酬が支払われる場合
2)「短期滞在」に該当するケースの例
・日本法人の経営者に就任していない場合
・日本法人の経営者に就任しているが、日本法人から報酬が支払われない場合
家事使用人には以下のような要件があります。 事業所もしくは事務所(以下「事業所等」という。)の長又はこれに準ずる地位にある者であって、申請の時点において、➀13歳未満の子又は②病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること
➀は比較的理解しやすく、申請時点で13歳未満の子供がいれば申請できることとなります。 ②については、一見ハードルが高いように見えますが、入管は比較的緩やかに要件を解釈しています。 実際に日本にいる親族が配偶者のみであり、配偶者も就労資格を有して日中働いており、家事に従事することが困難な場合であっても、家事使用人の招聘が認められるケースがあります。
「経営・管理」の場合に使用する『所属機関に関する届出』の種類は『活動機関に関する届出』のほうです。
『活動機関に関する届出』 | |
在留資格 | 届出事由 |
・「教授」 ・「高度専門職1号ハ」 ・「高度専門職2号ハ」 ・「経営・管理」 ・「法律・会計業務」 ・「医療」 ・「教育」 ・「企業内転勤」 ・「技能実習」 ・「留学」 ・「研修」 |
1.活動機関から離脱した場合 2.活動機関の移籍があった場合 3.活動機関の名称変更の場合 4.活動機関の所在地変更の場合 5.活動機関の消滅の場合 |
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