「医療」は、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられた在留資格です。
1.「医療」の概要
2.「医療」の該当範囲
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
3.「医療」の基準
第1号
申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生生、診療放射線技師、理学療法生、作業療法生、視能訓練士、臨床工学技生又は義肢装具生としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
第2号
申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
第3号
申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法上、作業療法上、視能訓練上、臨床工学技上又は義肢装具上としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。
4.「医療」の在留期間
在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
① 申請人が人管法上のJ16出義務(住居地の届出、住居地変更の屈出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期問決定の際には適用されません)
② 学齢期(義務教育の期問をいいます)の子を有する親にあっては、子が小学校、中学校又は義務教育学校(いわゆるインターナショナルスタール等も含みます)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用されません)
③ 医師又は歯科医師であるもの
④ ③以外の場合は、「医療」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「医療」の在留資格に該当する活動を行っているもの(准看護師を除きます)
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
② 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
③ 就労予定期間が1年以下であるもの
在留期間3月
就労予定期間が3月以下であるもの5.関係法令
6.ガイドライン等
7.「医療」の申請に必要な資料
(1)認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
①申請の必要書類
「医療」での呼び寄せ (出入国在留管理庁HPへ)
②申請書フォーマット 【PDF形式】 【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)
(2)在留資格変更許可申請(「医療」への変更)
①申請の必要書類
「医療」への変更(出入国在留管理庁HPへ)
②申請書フォーマット 【PDF形式】 【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)
(3)在留期間更新許可申請(「医療」の期間延長)
①申請の必要書類 「医療」の更新 (出入国在留管理庁HPへ)
8.「医療」のQ&A
在留資格「医療」の活動内容は、医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動と定められています。法律上資格には准看護士も含まれますので、法律上資格を有する者に該当いたします。
准看護師として業務に従事可能な期間は、免許取得後、最長4年以内です。その期間内に看護師資格を取得し、看護師として業務に従事する場合は、在留期間を更新しながら、期間の定めなく看護業務に従事することが可能となります。
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