在留資格の種類

「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ)


1.「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ)の概要

(1)特定活動告示9号 インターンシップ

 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます)に限ります)が、当該教育課程の一部として、その大学と日本の公私の機関との間の契約に基づきその機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で,かつ,通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

(2)特定活動告示12号 サマージョブ

 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます)に限ります)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、その大学と日本の公私の機関との間の契約に基づきその機関から報酬を受けて、その大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動

2.「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ)の該当範囲

(1)インターンシップ

①対象者
 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者は除きます)に限ります) フランスのグランゼコールは、大学と同等の教育機関と位置付けられ、卒業時に学位も授与されることから、同機関の学生はインターンシップの対象となるが、グランゼコール呼び学級は学位取得がないため、インターンシップの対象となりません。

②滞在期間
 1年を超えない期問で、かつ、通算して当該人学の修業年限の2分の1を超えない期間内

③活動内容
 外国の大学の教育課程の一部として、その大学と日本の公私の機関との間の契約に基づきその機関から報酬を受けて、その機関の業務に従事する活動

(2) サマージョブ

①対象者
 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます)に限ります)

②滞在期間
 その外国の大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3カ月を超えない期間内

③活動内容
 その学業の遂行及び将来の就業に資するものとしてその大学と日本の公私の機関との契約に基づきその機関から報酬を受けて、その大学が指定したその機関の業務に従事する活動

3.「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ)の基準

なし

4.「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ)の在留期間

①予定する活動期間が6か月以上の場合は「1年」(更新は認められません)
②予定する活動期間が6か月以内の場合は「6月」

5.関係法令

6.ガイドライン等

7.「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ)の申請に必要な資料

(1)認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)

①申請の必要書類インターンシップ、サマージョブでの呼び寄せ(出入国在留管理庁HPへ)

②申請書フォーマット 【PDF形式】  【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)

(2)在留資格変更許可申請

①申請の必要書類   インターンシップ、サマージョブへの変更(出入国在留管理庁HPへ)

②申請書フォーマット【PDF形式】  【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)

  

(3)在留期間更新許可申請

①申請の必要書類   インターンシップ、サマージョブの更新(出入国在留管理庁HPへ)

②申請書フォーマット 【PDF形式】  【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)

8.「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ)のQ&A

 There are options for paid student internships students of foreign universities. These visa statuses generally fall under the broad “Designated Activities” category of visa statuses. Within “Designated Activities,” the visa status subcategories that most apply in the case mentioned above are the “Summer Job” and “Intern” visa statuses. Both of these statuses allow paid internship activities and have many similarities, but differ in some key aspects.

 First, let’s look at the points that these statuses have in common. Both are restricted to currently enrolled students of a degree program, either undergraduate or graduate. Completely online programs are excluded from eligibility. Both visa statuses also require an agreement regarding the internship in question to exist between the educational institution at which the applicant is enrolled, and the company or organization that will accept the applicant as an intern.

 The “Summer Job” status requires that the entirety of the period of the internship occurs within an official university holiday period, such as summer break or winter vacation. This means that if a student finishes their semester earlier than other students, they still would not be able to start the internship before the official holiday period starts. Also, if the student were to take a leave of absence during the normal class session, it would not be considered an official university holiday period (however, for universities that have an optional Summer session for courses, choosing not to attend the Summer session generally does not disqualify the student from this requirement). The “Summer Job” status will only be granted with a duration of 3 months. This length is significant because only visa statuses longer than 3 months allow the applicant to receive a Residence Card and make use of the Special Re-Entry Permit system. Holders of the “Summer Job” status therefore must make an application to the Immigration Services Bureau for a Re-Entry Permit if they wish to leave Japan and re-enter during the internship.

 The “Internship” status requires that the internship form a part of the degree program as a whole, either by fulfilling a mandatory internship requirement, or otherwise by granting course credit toward graduation by completing and internship related to the course of study. The “Internship” status can be granted for periods of 3 months, 6 months, or 1 year depending on the length of the internship. Like the “Summer Job” status above, if a status of 3 months is granted, the applicant would not receive a Residence Card.

 When considering an applicant for an internship, it is therefore important to remember:
1. Aside from the intern, an agreement must be made between the accepting company and the educational institution regarding the internship.
2. The internship must either entirely fall within a university holiday period, or the internship must grant course credit or fulfill a graduation requirement.

 The answer to this question depends on the specific visa status the students have, but as most international students enrolled in Japanese universities hold the “Student” visa status, our answer will focus on how internship participation would work for “Student” visa holders. The “Student” visa status alone generally does not permit work activities, but it is possible for students to work part-time if they make an Application for Permission to Engage in Activity other than that Permitted under the Status of Residence Previously Granted to the Immigration Services Bureau. With this permit, students are able to work part-time up to 28 hours a week while classes are in session, and up to 8 hours a day while the school is in a long holiday period. If a student has this permit, there will be an ink stamp near the bottom of the back side of their Residence Card. Therefore, if the internship is within the student’s school vacation period, they would be able to participate in the internship 8 hours per day if they have the permission listed above, or 28 hours per week during the period that class is in session.

 If the internship is not within a school holiday period and would exceed 28 hours, there are some cases where it would be possible to apply for an additional Permission to Engage in Activity other than that Permitted under the Status of Residence Previously Granted that would grant the student permission to work at your company exceeding 28 hours a week. To be able to apply for this, the student would generally need to be in their last year of school with most course credit required for graduation complete, or the internship itself would need to grant course credit or fulfill a graduation requirement.

 To summarize, a student would generally be able to participate in a paid internship without having to change their visa status type, but would need either the general part-time work permit, or the specific designated employer. Which of these is needed would depend on whether the internship takes place within the student’s university holiday period or not, and how many hours per week of work would be required.

 インターン生として海外から招聘を行う際には、インターンによる報酬が発生するかどうかによって、「特定活動」(9号)と「文化活動」で申請する在留資格が分かれることとなります。実際には、インターンによる報酬が発生する場合には、「特定活動」の申請を行い、インターンによる報酬が発生しない場合には、「文化活動」を申請することとなります。どちらの申請を行う場合であっても、インターンの基本的な要件を充足する必要があります。また、上記のどちらで申請を行う場合であっても、以下については十分留意し、理解した上で申請をすることが重要です。

➀受入体制及び指導体制が整っていること
 ⇒ あくまでも教育課程の一環として学生は来日し、御社でのインターンシップを通して、大学での単位認定がなされる必要がございます。そのため、インターン生が円滑に学習ができるよう、受け入れ体制の準備や経験豊富な指導員の確保が重要です。

②インターンシップの活動内容について、学生が大学で学んでいる専攻と関連性があること
 ⇒ インターン実施が教育課程の一環である以上、学生本人が大学で学んでいる学習内容と関連したインターンが実施される必要があります。例えば、大学の専攻がシステム関係であれば、システムエンジニアとしてインターンシップを行うなど、学歴とインターン内容の関連性が必要です。

昨今では、インターンの名目で学生を招聘し、実際には安価な労働力として学生を働かせていたとして摘発される企業のニュースを目にするようになりました。上記のような制度の趣旨を逸脱した行為を行わないよう、インターンの実施に際しては、学生及び実施企業にとって有意義な活動にできるようその趣旨を十分に理解した上での実施が不可欠となります。

 まず、在留資格「特定活動」9号(インターン)の実施に当たっては、現地の大学との契約が必要となります。そのうえで、学生を呼び寄せることとなりますので、御社と学生の二者間ではインターンの実施を行うことができない点に注意が必要です。

 次に、インターンの制度趣旨にも留意する必要があります。あくまでもインターンは学生が教育課程の1部として、御社と大学との契約に基づき、御社から報酬を受けて1年を超えない期間で御社の業務に従事する活動となります。(上記からインターンの修了に伴い、単位が授与される必要があります)

 近年ではインターンの趣旨を軽視し、単に労働力の補填として学生を受け入れている企業もございますが、本来は学業の一環として実施されなければなりません。入管は提出書類から、学業実施のための受け入れ態勢や指導員の有無、時には指導員の経験等、詳細に確認される場合あります。

 最後に、インターンの審査については年々厳しさを増しており、審査の中で審査官に誤解を与えないよう、書類や受け入れ体制の説明を丁寧にしていくことが重要です。

 インターンシップにおける在留資格上の基本的な流れは、多くの場合において日本で就労を希望する方が行う手続きと同様であり、具体的には下記4つのステップに沿って進めていきます。

(1)貴社がインターンシップ受入機関として、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を提出
(2)在留資格認定証明書(COE)交付後、申請人が本国にある在外公館にて査証申請
(3)査証発給後、申請人は在留資格認定証明書および査証の2点を持参し、来日、上陸申請
(4)上陸許可を得て、インターンシップ開始

 次に、一般的に「インターンシップ」と呼ばれている活動のすべてが、必ずしも入管法上の「インターンシップ(在留資格名:特定活動(告示9号))」で認められている活動と合致するとは限らないので、インターンシップ実施の目的や報酬の有無、期間等を確認し、どの在留資格の下でインターンの受け入れ手続きを進めるべきか、在留資格の種類を決定します。具体的な在留資格の種類は、次の回で紹介したいと思います。

 海外の大学(院)に通う大学生(以下、申請人)が、日本の企業等で行われるインターンシップに参加する場合、まずは、インターンシップ実施の目的や報酬の有無、期間等を確認し、申請を行う在留資格の種類を決定します。例えば、入管上の手続きで「インターンシップ」と呼ばれる活動は、在留資格「特定活動(告示9号)」に該当する活動であり、概要を以下に記載します。

<インターンシップ「特定活動(告示9号)」の概要>

・申請人は海外の大学に通う学生であり、且つ卒業又は修了した者に対して学位が授与される教育課程に在籍する者であること。なお、通信による教育を行う課程に在籍する者は含まれない。
・インターンシップが、単位取得等教育課程の一部として実施されること
・申請人が在籍する海外の大学と日本の受け入れ機関との間で申請人のインターンシップに係る契約が存在すること
・申請人は、上記契約に基づき、日本の受け入れ機関から報酬を受けること
・インターンシップの期間は、1年を超えない期間であり、且つ通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えないものであること(申請人が、以前にも日本でインターンシップに参加している場合はその期間も含む)
・その他、インターンシップの内容が、入管法で定める各種要件に即したものであり、且つ、出入国在留管理庁が掲げるガイドラインを遵守したものであること

 一般的に「インターンシップ」と呼ばれる活動は、活動内容により、上記「特定活動(告示9号)」の他、サマージョブ(「特定活動(告示12号)」)や「文化活動」、「短期滞在」などの在留資格に該当する場合もあるため、貴社で受け入れを行うインターンシップの目的や内容、申請人の状況などを踏まえて適切な在留資格を確認、決定し、申請手続きを進めることが重要です。

 インターンシップとは、一般的に、学生が在学中に企業等において自らの専攻及び将来のキャリアに関連した実習・研修的な就業体験を行うものであることから、インターンシップ生を受け入れる企業等においては、人材育成の観点を見据えた広い見地からの対応が求められるとともに、受け入れ態勢をしっかりと整備した上で、学生が所属する大学とも連携しながら、効果的なインターンシップ計画を立案することが重要です。

 上記の趣旨から、インターンシップは労働力の確保が目的ではなく、あくまでも学業の一環として実施されることに十分留意し、学生にとって有意義な学習環境を用意することができるよう企業側も努める必要があります。

 インターンは1年以内の期間で行うことが必要となりますが、実施期間が1年以内且つ報酬を伴うインターンを実施する場合には、在留資格「特定活動」を申請することとなります。次に、報酬を伴わない場合には、2つの在留資格を検討することが可能です。具体的には、インターン実施機関が90日以内の場合には、在留資格「短期滞在」で実施が可能です。インターン実施期間が90日を上回る場合には、在留資格「文化活動」を申請することとなります。尚、この場合、インターン実施期間が90日以内であったとしても、在留資格「文化活動」の申請自体は可能です。

 基本的にインターンシップの受入れ機関の変更は想定されていません。ただし、倒産等、やむを得ない事情によりインターンシップ生の受入れ機関を変更する場合は、就労資格証明書の交付申請をおこない、出入国在留管理庁の審査の結果、就労資格証明書が交付されれば、受入れ機関を変更しても適法にインターンシップをおこなえることになります。なお、在留資格認定証明書交付申請時に申告のない同一機関内の他の事業所においてインターンシップを実施する場合も前段と同様の取り扱いとされています。

 インターンシップ生の受入れ機関を指定しているものではないため、就労資格証明書交付申請がないまま別の受入れ機関でインターンシップに従事していることをもって、ただちに不利益な処分はなされない取り扱いですが、在留審査において受入れ機関における過去の実績等から就労資格証明書交付申請をおこなっていない事実が判明した場合は、受入れ機関に対して事情聴取の上、次回以降は前もって申請をおこなう地方出入国在留管理局に相談するよう指導すると場合もあるため、やむを得ない事情で、受入れ機関を変更する場合は、就労資格証明書交付申請を実施することをお勧めします。

  インターンシップは「教育課程の一部」として実施されるものです。「修業年限」は、その大学が所在する国の教育制度上、学位を取得するために必要な最短の期間をいうこととしているため、インターンシップに参加することで卒業時期が延期されることは通常は想定されていません。ただし、学則等によりインターンシップ参加者の卒業時期が異なる旨の規定がある場合は問題ありません。なお、インターンシップ参加期間を休学扱いとし、その結果卒業時期が延期となるものについては「教育課程の一部」としては認められないため、休学して参加する学生については応募段階等、受入れ前に状況を確認する必要があります。

 

 以下、「留学」の在留資格を有して日本の大学又は大学院に在籍する外国人のインターンシップ受入について説明いたします。必要な手続きは、報酬の有無とインターンシップの期間や時間により異なり、下記の確認事項1,2 に沿って確認をすると分かり易いと思います。

 

 確認事項1:留学生が従事するインターンシップに対して報酬が発生するか否か

 〇報酬無しの場合:
通常、入管上の申請など特別な手続きは必要ありません。但し、受け入れに際しては、有効な「留学」の在留カードを有しており、且つ、留学生として大学又は大学院へきちんと通学するなど留学生としての活動を現在も適切に行っていることを確認します。大学や大学院を退学している、もしくは休学中など、留学生としての活動を行っていない方が、インターンシップのみへ参加するようなケースは基本的に認められません。

 〇報酬有りの場合:
事前に地方出入国在留管理局より適切な許可を受ける必要があり、許可の種類はインターンシップに従事する時間に応じて異なります。(詳細は、日本在留留学生のインターンシップ受入について(その2)を参照ください)

 確認事項2: インターンシップに従事する時間を確認し、事前に出入国在留管理庁で許可を受けます。取得すべき許可の種類はインターンシップに従事する時間に応じて異なります。

 〇1週あたり28時間以内の場合
(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間中は、1日8時間以内の場合) ⇒受け入れ前に、留学生の住居地を管轄する地方出入国在留管理局において、「包括的な 資格外活動許可」を受けます。こちらは留学生が、通常アルバイトを行う際に申請・取得を行うものと同様であり、在留カードの裏面に「包括的な資格外活動許可」スタンプがあれば、すでに許可を取得済と言えます。

 〇長期休業期間以外で1週あたり28時間を超える場合
⇒受け入れ前に、貴社でインターンシップに従事するという個別の目的で、「1週につき28時間を超える資格外活動許可」を留学生の住居地を管轄する地方出入国在留管理局において取得します。上記の包括的な許可とは異なる点に注意します。

 「留学」の在留資格を有する留学生の主たる活動は、あくまでも就学ですので、貴社で従事するインターンシップの活動が、学業の妨げにならない内容であるか否か、地方出入国在留管理局が個別に審査を行い、許可の有無を判断します。具体的には下記のような方が該当します。

 ・大学に在籍しており、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、且つ、卒業に必要な単位をほぼ(9割以上)取得している場合 ※短期大学は含まれません
 ・大学院に在籍しており、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える場合

 この他、単位を取得するためや、インターンシップへの参加が卒業要件の一つになっている場合などはその点も考慮される可能性があります。

 貴社にて実施するインターンについては、学業の一環として行われるため、学生が本国で学んでいる専攻と関連性がなければなりません。例えばシステム開発を専攻している学生が、貴社にて製造業務に従事することは、関連性があるとは認められず、受け入れそのものが難しいと考えられます。

 昨今では、インターンの名を借りて、安価な労働力の確保の手段としてインターンを利用する悪質な企業も増えております。そのため、入管も審査の中で、「本当に学業の一環として実施されているかどうか」という視点で審査をします。そのため、申請時には実務を含む場合には丁寧にその意義を説明する等、労働力としてインターン生を活用することがない旨を伝えていくことが重要となります。

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