在留資格の種類

技能実習


1.「技能実習」の概要

 技能実習制度は、開発途上国又は地域等の青壮年を一定期間受け入れ、日本で培われた技能、技術又は知識を修得、習熟又は熟達することを可能とし、その青壮年が帰国後に日本において修得等した技能等を活用することにより、当該国又は地域等の発展に寄与する「人づくり」に貢献するための在留資格です。

2.「技能実習」の該当範囲

(1)技能実習1号イ

 技能実習法第8条第1項の認定(※)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限ります)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動   ※以下(1)~(6)まで同じ 技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。

(2)技能実習1号ロ

 技能実習法第8条第1項の認定(※(1)~(6)まで同じ)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限ります)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

(3)技能実習2号イ

 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限ります)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

(4)技能実習2号口

 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限ります)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

(5)技能実習3号イ

 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限ります)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

(6)技能実習3号口

 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限ります)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

3.「技能実習」の基準

 日本において行おうとする活動に係る技能実習計画(技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画をいいます)について、同項の認定がされていること。

4.「技能実習」の在留期間

(1)技能実習1号

 技能実習の期間を下回らない範囲で、当該期間に応じて、4月から1年までのいずれかの在留期間が決定されます。

(2)技能実習2号

 技能実習の期間を下回らない範囲で、当該期間に応じて、4月から1年までのいずれかの在留期間が決定されます。

(3)技能実習3号

 以下に従って、在留期間が決定されます。なお、1年4月から2年の在留期間については、当分の間、決定しないとされています。

① 第2号技能実習終了後、第3号技能実習開始前に一時帰国する場合

 技能実習の期間を下回らない範囲で、当該期間に応じて、「4月」から「1年」までのいずれかの在留期問が決定されます。


② 第3号技能実習開始後1年以内に、1か月以上1年未満の期間一時帰国する場合で、さらに、一時帰国の予定期間が3か月以下の場合で、かつ、一時帰国の期間と第3号技能実習の期間を合わせた期間が1年を超えるとき

 一時帰国の予定期間に応じて、「1年1月」から「1年3月」までのいずれかの在留期間が決定されます。


 例:第3号技能実習を開始して5か月後に40日間一時帰国する技能実習計画が認定されている場合、在留期間は「1年2月」が決定されます。


③ 第3号技能実習開始後1年以内に、1か月以上1年未満の期間一時帰国する場合で、さらに、一時帰国の予定期間が3か月以下の場合で、かつ、一時帰国の期間と第3号技能実習の期間を合わせた期間が1年以下のとき

 第3号技能実習の期間に一時帰国の予定期間を加算した期間を下回らない範囲で在留期間が決定されます。


 例:第3号技能実習を開始して5か月後に40日間一時帰国し、引き続き3か月間第3号技能実習(第3号技能実習の期間は合計8か月)を行おうとする技能実習計画が認定されている場合、在留期間は「10月」が決定されます。


④ 第3号技能実習開始後1年以内に、1か月以上1年未満の期間一時帰国する場合で、さらに、一時帰国の予定期間が3か月を超える場合

 第3号技能実習開始から予定されている一時帰国に係る出国日までの期間に応じて、「4月」から「1年」までのいずれかの在留期間が決定されます。


 例:第3号技能実習を開始して5か月後から100日間一時帰国する技能実習計画が認定されている場合、在留期間は「5月」が決定されます。

5.関係法令

6.ガイドライン等

(1)技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針 (厚生労働省HP)

(2)技能実習制度運用要領 (外国人技能実習機構HP)

(3)特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領

  ①自動車整備職種の自動車整備作業の基準について(外国人技能実習機構HP)
  ②漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業の基準について(外国人技能実習機構HP)
  ③介護職種の基準について(外国人技能実習機構HP)
  ④建設関係職種等の基準について(外国人技能実習機構HP)

7.「技能実習」の申請に必要な資料

(1)認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)

①申請の必要書類   「技能実習」での呼び寄せ(出入国在留管理庁HPへ)

②申請書フォーマット  【PDF形式】  【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)

(2)在留資格変更許可申請

①申請の必要書類   「技能実習」への変更(出入国在留管理庁HPへ)

②申請書フォーマット  【PDF形式】  【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)

  

(3)在留期間更新許可申請

①申請の必要書類   「技能実習」の更新(出入国在留管理庁HPへ)

②申請書フォーマット  【PDF形式】  【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)

8.「技能実習」のQ&A

 先ず技能実習制度の趣旨は、主に“途上国等の青壮年を一定期間受け入れ,我が国で培われた技能,技術又は知識を修得,習熟又は熟達し,当該青壮年が帰国後に我が国において修得等した技能等を活用することにより,当該国等の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度”とされており、受入の前提条件としてただ労働力としていわゆる単純作業や反復作業をしてもらいたいだけでは、技能実習制度の趣旨に反して受入はてできません。

 初めての申請での大まかな流れは下記の通りです。
 ① 受入機関所在地を管轄する外国人技能実習機構の地方事務所・支所に技能実習計画認定申請をする
   ↓
 ② 問題がなければ、『技能実習計画 認定通知書』が送付される
   ↓
 ③ 『技能実習計画 認定通知書』を基に受入機関所在地を管轄する地方出入国在留管理局に「技能実習1号イ」の在留資格認定証明書交付申請をする
   ↓
 ④ 問題がなければ、『在留資格認定証明書』が交付される
   ↓
 ⑤ 『在留資格認定証明書』を技能実習生本人に送付し、本人より各在外公館に査証(ビザ)申請をする
   ↓
 ⑥ 問題がなければ、(コロナウイルスの影響を除き)5営業日以内に査証が発給される
   ↓
 ⑦ 来日

 「技能実習」と「特定技能」の違いは以下の表の通りです。

1.技能実習

1号イ 1号ロ 2号イ 2号ロ 3号イ 3号ロ
1.職種制限 原則: なし
制度趣旨に反しないもの
移行対象職種のみ 移行対象職種のみ
2.在留期間 最大1年 最大2年 最大2年
3.在留期間更新 原則: 不可 ただし、提出した技能実習計画予定期間より短い在留期間が与えられた場合は可能性あり
4.在留資格変更 移行対象職種のみ
1号から2号
2号から3号(移行対象職種のみ)
又は特定技能1号(諸条件あり)
可能
  3号から特定技能1号(諸条件あり)
5.国家試験要件 なし あり、職種ごと
6.家族帯同 不可
7.永住許可申請 不可

2.特定技能

1号 2号
1.職種制限 各省庁が定めた14分野のみ 建設、船舶・舶用業
2.在留期間 最大1年 最大3年
3.在留期間更新 可能 ただし、上限通算5年 可能、上限なし
4.在留資格変更 可能
原則: 1号から2号
(各省庁が定めた14分野のみ)
例外: 要件を満たせば、その他の各種在留資格
可能
要件を満たせば、

その他の各種在留資格
5.国家試験要件 あり ただし、技能実習2号又は3号を修了した者は免除
6.家族帯同 不可 可能 ただし、配偶者と子のみ
(要件あり)
7.永住許可申請 不可 可能


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