「技能」の在留資格は、我が国の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
1.「技能」の概要
2.「技能」の該当範囲
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
3.「技能」の基準
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
第1号(調理師)
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除きます)
イ その技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関においてその料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(C)の規定の適用を受ける者
第2号(建築技術者)
外国に特有の建築又は上木に係る技能について10年(その技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関においてその建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含みます)を有する者で、その技能を要する業務に従事するもの
第3号(外国特有製品の製造・修理)
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関においてその製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含みます)を有する者で、その技能を要する業務に従事するもの
第4号(宝石・貴金属・毛皮加工)
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関においてその加工に係る科目を専攻した期間を含みます)を有する者で、その技能を要する業務に従事するもの
第5号(動物の調教)
動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含みます)を有する者で、その技能を要する業務に従事するもの
第6号(石油・地熱等掘削調査)
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含みます)を有する者で、その技能を要する業務に従事するもの
第7号(航空機操縦士)
航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
第8号(スポーツ指導者)
スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関においてそのスポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間を含みます)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、その技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、そのスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
第9号(ワイン鑑定等)
ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」といいます)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、その技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限ります)に出場した事がある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
4.「技能」の在留期間
在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が人管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用されません)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学、中学校又は義務教育学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含みます)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用されません)
③ 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの
④ ③以外の場合は、「技能」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「技能」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。① 契約機関がカテゴリー4(カテゴリー1、2又は3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの
② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
④ 就労予定期間が1年以下であるもの
在留期間3月
滞在予定期間が3月以下であるもの5.関係法令
6.ガイドライン等
7.「技能」の申請に必要な資料
(1)認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
①申請の必要書類
「技能」(調理師)での呼び寄せ(出入国在留管理庁HPへ)
「技能」(調理師以外)での呼び寄せ(出入国在留管理庁HPへ)
②申請書フォーマット 【PDF形式】 【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)
(2)在留資格変更許可申請(「技能」への変更)
①申請の必要書類
「技能」(調理師)への変更(出入国在留管理庁HPへ)
「技能」(調理師以外)への変更(出入国在留管理庁HPへ)
②申請書フォーマット 【PDF形式】 【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)
(3)在留期間更新許可申請(「技能」の期間延長)
①申請の必要書類
「技能」(調理師)の更新(出入国在留管理庁HPへ)
「技能」(調理師以外)への変更(出入国在留管理庁HPへ)
8.「技能」のQ&A
Generally, sports instructors such as ski or snowboard instructors would be required to obtain the “Skilled Labor” visa status. The “Skilled Labor” visa status has several subcategories each with their own eligibility requirements. For the Sports Instructor subcategory of the “Skilled Labor” visa status, there are two main ways to qualify for the status.
In both cases, a contract with a company or organization based in Japan, as well as salary equal or higher to that that would be paid to an equivalent Japanese person are required. The first way to qualify would be for the applicant to have 3 years or more as professional work experience. This experience would have to be related not just to the sport, but specifically to teaching or coaching the specific sport. Time spent in training courses or vocational school on the subject that does not overlap with other work experience can also count toward this total. One thing to be careful of is that while a candidate may have been a ski instructor since 4 years ago, due to the seasonal nature of the sport, it is quite possible that they have less than 3 years of experience overall. Therefore, it may be better to think of the requirement as 36 months of professional experience. The second way to qualify for the Sports Instructor subcategory of the “Skilled Labor” visa status is to be or have been an athlete participating in the Olympics or other international sports competition as a professional. The sport would have to be the same as the one for which the candidate would be instructing.
In addition to the Sports Instructor subcategory of the “Skilled Labor” visa status explained above, recently, another path to a visa status specifically for ski instructors was initiated by the Ministry of Justice of Japan. This would accept ski instructors under the “Designated Activities” status. The qualification for obtaining this visa status is to pass the Stage 1 certificate or higher, offered by the Professional Ski Instructors Association of Japan.
「技能」は、職務から分けると、以下の9つのものがあります。限定列挙とされています。そのためこれ以外の職務では許可されることはありませんのでご注意ください。
種類 | 実務経験 | その他 |
① 外国調理師・パティシエ | 10年以上 (タイ料理については5年以上) |
当該免許や資格(ある場合のみ) |
② 外国建築技術者 | 10年以上 | |
③ 石油・地熱等掘削調査 | 石油探査のための海底掘削・地熱開発のための掘削・海底鉱物探査のため の海底地質調査の3つの目的のものに限られる | |
④ 宝石・貴金属・毛皮加工 | ||
⑤ 動物調教 | ||
⑥ ワイン鑑定・ソムリエ | 5年以上 | ソムリエ等免許又は入管法で定められた相当する者 |
⑦ スポーツ指導者 | 3年以上 | 国際スポーツ大会等に出場経験者 |
⑧ 航空機操縦士 | 250時間以上の飛行経歴 | 当該操縦士免許 |
⑨ 外国特有製品の製造・修理 | 10年以上 | 外国に特有の製品に限られる |
可能性としては「技能」が最も適しているといえます。中でも、第2号の「外国に特有の建築又は土木に係る技能」(建築技術者)と第3号「外国特有製品の製造・修理」のどちらかの可能性が考えられます。いずれにせよ”外国特有”という点がポイントになりますが、原則として出入国在留管理局の判断基準は、「その外国が発祥地又は現在において同技術はその国にしか存在しないもの」という考えが基本となっているようです。
そのため、まずはオランダが温室建設の発祥地であるか、またはオランダにしかない技術なのかを調べて立証することが一番のポイントとなります。
アマチュアスポーツにおけるスポーツの指導者は、在留資格「技能」が基本的に該当し、下記いずれかに該当する必要があります。
① スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験を有する者
② ①に準ずる者として法務大臣が告示で定める者
③ スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者
①の三年以上の実務経験は、「報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間」と定められ、プロスポーツの競技団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬や償金を受けていた者が該当するため、アマチュアスポーツの選手としての経験は含まれない事になります。「外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間」を含める事ができますので、対象者の学歴詳細を確認し、①に該当するかどうか判断する必要があると考えます。
「スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの」との定めがあります。オリンピック大会や世界選手権大会に限らず、国際的な競技会に出場した経験があれば、基本的には要件に該当すると考えます。ただ、地域又は大陸規模の総合競技会(アジア大会等)が該当し、2国間又は特定国間の親善競技会等は該当しないとされています。そのため、参加した国際試合の詳細を確認した上で、申請をおこなうことをお勧めします。
気功の取り扱いについて、体操のように動く事を通じて気を動かし整え、呼吸によって気を動かし整える等により肉体的鍛錬を目的とするものと、患部の治療に当たる「気功治療」の2種類があると言われています。
肉体的鍛錬としての気功運動は、「生涯スポーツ」の概念に含まれると解されるため、スポーツの指導に係る「技能」に該当します。しかし、病気療養としての「気功治療」は、スポーツの指導には該当しません。そのため、「気功治療」の場合は、「技能」での申請は難しいと考えます。
当該料理の調理や食品の製造に係る実務経験が必要です。調理師としての経験年数ではありません。そのため、日本料理専門の飲食店で、日本料理の調理師として活動する場合は、フランス料理の経験は、実務経験として立証できないため、許可される可能性は極めて低いと考えます。
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