在留資格の種類

「芸術」


1.「芸術」の概要

 「芸術」は,芸術分野の国際交流を推進し,我が国における同分野の向上発展のため,音楽家,文学者等を受け入れるために設けられた在留資格です。

2.「芸術」の該当範囲

 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除きます)

3.「芸術」の基準

なし

4.「芸術」の在留期間

在留期間5年

次のいずれにも該当するもの。

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出,住居地変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用されません)

② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては,子が小学校、中学校又は義務教育学校(いわゆるインターナショナルスタール等も含みます)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用されません)

③ 顕著な活動実績を有するもの又は製作等した作品が著名な賞を獲得したもの

④ 活動予定期間が3年を超えるもの


在留期間3年

 次のいずれかに該当するもの。

① 次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期問の決定の項の①,②及び③のいずれにも該当するもの

b 活動予定期問が1年を超え3年以内であるもの


② 5年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期問の決定の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

b 活動期問が1年を超えるもの


③ 5年,1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの


在留期間1年

 次のいずれかに該当するもの。

① 3年の作留期問を決定されていた者で,在留期間更新の際に5年の在留期問の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

② 職務上の地位,活動実績,所属機関の活動実績等から,在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

③ 活動定予定期間が1年以下であるもの



在留期間3月

 活動予定期間が3月以下であるもの

5.関係法令

なし

6.ガイドライン等

なし

7.「芸術」の申請に必要な資料

(1)認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)

①申請の必要書類
「芸術」での呼び寄せ (出入国在留管理庁HPへ)

②申請書フォーマット  【PDF形式】  【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)

(2)在留資格変更許可申請(「芸術」への変更)

①申請の必要書類
「芸術」への変更(出入国在留管理庁HPへ)

②申請書フォーマット  【PDF形式】  【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)

  

(3)在留期間更新許可申請(「芸術」の期間延長)

①申請の必要書類  「芸術」の更新 (出入国在留管理庁HPへ)

②申請書フォーマット  【PDF形式】  【EXCEL形式】(出入国在留管理庁HPへ)

8.「芸術」のQ&A

 在留資格「芸術」は、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動と規定されています。収入を伴う芸術上の活動であっても、大学等において芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は、「芸術」ではなく。「教授」が該当しますので、「教授」の要件や該当性の確認をおこない、申請を進めるのが最良です。

 在留資格「芸術」は、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動と規定されています。ただし、芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる芸術上の活動は「芸術」には該当せず、「興行」に該当します。そのため、質問内容の活動をしてもらう場合は、「興行」への在留資格変更許可申請をおこない、許可後に活動開始することをお勧めします。 

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