1.「永住者の配偶者等」の概要
「永住者の配偶者等」とは、永住者の在留資格をもって在留する者もしくは平和条約国籍離脱者等入管特例法で定める特別永住者の配偶者または永住者・特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者を言います。具体的には次の3つのケースが挙げられます。
①「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者
②「特別永住者」の配偶者
③「永住者」の在留資格を持って在留する者の子として日本で出生し、出生後、引き続き日本に在留する者。
2.「永住者の配偶者等」のポイント
①出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合がこれに当たる。
② 本人の出生後に、父母のどちらかが永住者の在留資格を失った場合でも、「永住者」の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。
③「子として本邦で出生した者」とは実子をいい、嫡出子、認知された非摘出子は含まれますが、養子は含まれません。
④日本で出生したことが条件となります。そのため、永住者の在留資格をもって在留する者の子であったとしても、母親が再入国許可を受けて外国で出産した場合には「永住者の配偶者等」には該当しません。