外国人雇用の基礎知識

身分関係のビザ VOL.03

永住者とは

 1.「永住者」の概要

 

 在留資格「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者で、その生涯を日本に生活基盤を有して過ごす者の事を言います。「永住者」の在留資格を与えられると在留期限が無期限となり、在留資格の更新手続きなどを行う必要はなくなります。また、就労に関しても制限が無いので、日本人と同様にどのような職業にでも就く事が可能となります。

 

 日本国籍を取得する帰化申請と非常によく似ていますが、「永住者」の場合には従来の国籍が変わる事は無く外国人のままで居られる点で大きな違いがあります。しかし、外国籍のままでいると言う事は、いくら国内での活動が自由であっても外国人登録をしたり、出国する際には再入国許可を取得する必要がでてきます。また、退去強制事由に該当するような事があれば、当然に本国などへの退去を強制され、今のところは参政権も認められていません。

 

 また、10年以上継続して日本に滞在していることが在留資格「永住者」の取得の要件になっていますので、海外から来日していきなり「永住者」の在留資格を与えられることは通常ではありえません。

 2.永住許可となるための基準

① 素行が善良であること
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
③ 法務大臣がその者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき。
④ 原則として10年以上日本に在留していること。ただし、留学生として入国し、学業終了後就職しているものについては、就労資格に変更許可後、およそ5年以上の在留歴を有していることが必要とされます。
⑤ 配偶者については
  1) 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子もしくは特別養子に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要です。ただし、海外で婚姻の同居歴がある場合には、婚姻後3年以上が経過し、かつ、日本国内で1年以上在留していれば良いことになります。
  2) 実子または特別養子に関しては、引き続いて1年以上日本に在留していればよいことになります。
⑥ 定住者の在留資格を持つものについては、定住許可後5年以上日本に在留していること。
⑦ 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献度があると認められる者については引き続き5年以上日本に在留していれば良いとされています。
⑧ 現に所持している在留資格について、最長の在留期間を持っていること。 

 本来はインドシナ定住難民などの難民認定者のみが該当する要件もあるのですが、ここでは省略させて頂きます。永住許可申請については「素行が善良であること」と規定されており、過去に交通違反や税金の滞納など法律違反があると許可されないことがあるので注意が必要です。

 また、⑤で定められているように、日本人の配偶者として在留する外国人は3年以上の滞在歴があれば永住申請することができ、大幅に要件が緩和されています。

 一方、夫婦が共に外国人である場合には、原則として夫婦それぞれに10年以上の滞在歴が要求されますが、主たる収入をもつ人物が要件をクリアしていれば、その配偶者は滞在歴が5年程度でも永住が許可される事があります。ただし、これは法律や規定で定められていることではないので、必ずしも許可されるとは限りません。このような場合には事前に入国管理局などで相談する事をお勧めします。

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