「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者もしくは民法第817条の2に規定されている特別養子又は日本人の子として出生した者を言います。具体的には次の3つのケースが挙げられます。
①日本人の配偶者
現に日本人と婚姻している人のことで、法律的に有効な婚姻である必要があります。従って、原則として内縁の妻や夫などは該当しませんが、ヨーロッパの一部の国では離婚をするために膨大な時間と労力がかかるため、内縁状態でも特例として許可が出る例があります。
②日本人の特別養子
「民法第817条の2の規定による特別養子」は、家庭裁判所の審判により養父母との間の実の子と同等な関係が成立するため、「日本人の配偶者等」が認められます。一般的な養子縁組では認められないので注意が必要です。
③日本人の子として出生したもの
実子はもちろんですが、嫡出子のほかにも認知された非嫡出子も含まれます。ただし、出生のときに父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に日本国籍を有していた場合に、これに該当します。しかし、本人の出生後または母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実に支障はありません。