1.「技術・人文知識・国際業務」とは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う以下の業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
1.自然科学の分野(理科系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
2.人文科学の分野(文系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
3.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、以下に示す理学、工学その他の自然科学の分野、若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。
ただし、在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」に該当する場合には、これらの在留資格によることとなります。
2.「技術・人文知識・国際業務」のポイント
「日本の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありあません)、日本に事務所、事業所などを有する外国の国、地方政府を含む地方公共団体、外国の法人も含まれます。さらに、個人の場合でも、日本で事務所、事業所等を有する場合はこれに含まれます。
「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託なども含まれますが、特定の機関(複数でも可)との継続的なものでなければなりません。また、この契約に基づく活動は、日本国内において適法に行われるとともに、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。