外国人雇用の基礎知識

就労ビザ VOL.01

就労可能な在留資格

 日本での外国人就労者数は年々増加しており、外国人を雇用する企業にとって適正な雇用管理の必要性が高まっています。受け入れ企業は、外国人を雇用する際は出入国管理及び難民認定法(以下、入管法といいます。)、労働条件、雇用管理において労働関係諸法令の適用について十分に注意を払う必要があります。そのためには、入管法で定められている在留資格の活動範囲と就労の可否を判断する必要があります。在留資格を就労ができるかどうかで区別すると、以下のように分けられます。

 1.定められた範囲で就労が認められる在留資格

 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」

 この中でも、一般の企業での雇入れのケースで多いと考えられるものが、システムエンジニア、機械設計技師等の「技術」、翻訳・通訳、海外業務、語学教師等などが該当する「人文知識・国際業務」、外国料理のコックさん等が該当する「技能」などが挙げられます。

 ただし、この他「特定活動」という在留資格においても、ワーキングホリデー、技能実習等、許可の内容によっては就労が認められるものがあります。

 2.原則として就労が認められない在留資格

 「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」

 「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、管轄の入国管理局で資格外活動許可を受けることが必要となります。

 資格外活動許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く。)については原則として1週間28時間以内、専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人が原則として1日4時間まで就労することが可能となります。

 「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、原則的には1週間28時間以内の就労が可能ですが、その留学先の教育機関が夏休み等の長期休暇期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。また、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は原則的に1週間28時間以内の就労が可能です。以上のようにこれらの在留資格を有する外国人を雇用する際には事前に「資格外活動許可書」により就労の可否及び就労可能な時間数を確認する必要があります。

 3.就労活動に制限がない在留資格

 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

  就労できるかどうかとういう観点から見ると在留資格には上記のように3パターンに分かれます。当然、企業で外国人を雇用する場合には、上記①、③のどちらかに属する在留資格を持つ外国人を雇用することになりますが、②の場合でも資格外活動許可を申請することによりアルバイト程度の就労が可能となる場合もあります。

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