外国人が現在与えられている在留資格に該当する活動を行ないながら、その在留資格に許容されている活動以外の活動で報酬を受ける場合には、法務大臣の許可を得る必要があります。この許可の事を資格外活動許可と言います。
具体的な例としては、日本の大学等に通うための在留資格「留学」をもつ外国人がアルバイトを行う場合や、日本企業に勤める外国人の配偶者など「家族滞在」の在留資格で滞在する外国人が報酬を得て通訳・翻訳の仕事をする場合などが挙げられます。
資格外活動許可を取得すれば「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザのように特別な技能等を必要としない業務でもアルバイトが認められます。ただし、どのような業務でも認められるわけではなく、風俗営業については原則として資格外活動が許可される事はありません。
また、在留資格が「留学」、「就学」の場合には一般的には包括的に資格外活動許可が与えられ、許可取得後にアルバイト先を変更したとしても許可を取り直す必要はありません。一方、在留資格「家族滞在」の場合には、アルバイト先を変更するごとに許可を取り直さなければならないので注意が必要です。また、資格外活動許可を取得してもアルバイトができる時間は在留資格ごとに定められています。
在留資格「留学」で在留している外国人のうち、大学等の正規生と専門学校等の学生は1週間につき28時間以内のアルバイトが認められ、夏休みなどの教育機関の長期休業中は1日につき8時間以内であれば認められます。ただし、大学等の聴講生・研究生の場合には若干異なり1週間につき14時間以内までとなっています。そして、在留資格「就学」で在留している外国人の場合には1日につき4時間以内となり、「家族滞在」の場合には1週間につき28時間以内となっています。
このような資格外活動許可を取得するには雇用契約書などの活動状況がわかる書類を準備し、記入した資格外活動許可申請書と共に居住地を管轄する入国管理局に提出します。通常は2週間から1ヶ月程度で結果がでます。