日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が地方入国管理局、支局、出張所に出頭して「再入国許可申請」の手続きをすることにより、容易に再び入国することができます。
この再入国許可を取得せずに日本から出国した場合には、原則として現在所持する在留資格は無効とされ、再び入国する際には再度、在留資格を取得しなおさなければなりません。
このように、日本に滞在する外国人が一時的に出国する際には再入国許可の取得が必要不可欠ですが、在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,「みなし再入国許可」が認められ原則として再入国許可を受ける必要はありません。
このように、日本に滞在する外国人が一時的に出国する際には再入国許可の取得が必要不可欠ですが、在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,「みなし再入国許可」が認められ原則として再入国許可を受ける必要はありません。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は,有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し,出国時に入国審査官に対して,みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり,再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので,同欄にチェックし,入国審査官に提示するとともに,みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えます。
再入国許可の申請手続きは、居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所などで行います。この手続きは本人出頭が原則ですが、申請人が16歳未満の場合や病気等で手続きができないときは、同居の親族(父母、配偶者等)等が代わって申請することができます。また、海外で病気その他のやむを得ない理由より再入国の期限内に日本に帰れない場合には、その国にある日本の在外公館(大使館・領事館)に出頭して再入国許可の「有効期間の延長」を受けることができます。ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて有効期間の延長を受けることはできません。
再入国の許可には、1回限りの許可(手数3,000円)と数次有効の許可(手数料6,000円)との2種類があります。また、再入国許可は外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありませんので、自分の残りの在留期間を計算し、さらに事務手続きに要する時間等を勘案し、早めに申請することをお勧めします。