外国人雇用の基礎知識

ビザ申請の実務 VOL.07

ビザの更新(在留資格更新許可申請)

 日本に入国する際に与えられた在留資格には、「永住者」を除き、そのすべてに「在留期限」が設けられています。通常は、入国時より「1年」、「3年」、「5年」となっているものがほとんどですが、一部の在留資格では「3ヶ月」、「6ヶ月」といったものもあります。

 これらの在留期間を延長して引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの入国管理局・支局・出張所などで「在留期間更新許可申請」の手続きを行なわなければなりません。この手続きを行なわずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり退去強制の対象となってしまいます。

 在留資格の更新については入管法で「法務大臣は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可する事ができる。」と規定されているので、更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。定められた活動範囲外の活動を行っていた場合や、犯罪による処罰を受けた場合などは、更新が不許可とされることもあります。通常では在留期限が切れる日の3ヶ月前から在留資格更新許可の申請を受付てくれます。

 よく間違われるのは、現在の在留期限内に更新の許可が降りなければ不法滞在になってしまうと言うものです。実際には、在留期限内に入国管理局で申請が受理されれば、不法滞在となる事はありませんので、仮に審査が長引いて結果が出るまでに現在の在留期限が過ぎてしまっても問題ありません。そのため、更新の申請をするのは在留期限が切れる当日でも良いことになりますが、万が一にも書類の不備などにより申請が受理されないと、そのまま不法残留する以外なくなってしまうので、在留期限まで3ヶ月を切ったらなるべく早く更新申請をしたほうがよいでしょう。

 また、一口に在留資格の更新といってもその内容は大きく2つに分けられます。1つは現在の在留資格と申請内容が同一で単なる更新となるもの。この例としては、「人文知識・国際業務」などで日本企業に雇用される外国人が、そのまま在留期限後も同じ企業、同じ職務内容で勤務し続けるケースです。この場合には比較的簡単に在留資格の更新が行えます。

 もう一つは、在留資格は変わらないが申請内容が変更されているもの。この例としては、「技術」などの在留資格で日本企業に雇用される外国人が、前回の在留資格を取得後に転職を行い、雇用される企業が変更されているケースです。職務内容は「技術」で変更ありませんので在留資格更新の申請となりますが、雇用されている企業が変わっているので、実質的には新規に在留資格を取るときと同じような申請となります。当然、提出する書類も増え、審査も厳しくなります。在留資格を更新する際にはなるべく早く準備をし、余裕を持ったスケジュールをたてることをお勧めします。

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