在留資格の変更とは、現在行っている活動を打ち切って別の在留資格に属する活動を行なおう場合や、新しい身分や地位をもって在留しようとする場合に必要な手続きです。
最も一般的な例は、留学生が日本の大学を卒業して企業に就職する場合で、このケースでは在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」や「技術」などに変更することになります。また、「技術」等の在留資格で既に就労している外国人が日本人と婚姻すれば「日本人の配偶者等」へと変更し、「日本人の配偶者等」で在留していた人が日本人と離婚した場合などには「定住者」へと変更するケースなどもあり、すべて在留資格変更に該当します。
日本での外国人の在留活動が複雑化した結果、多くの人がこの制度を活用していますが、在留期間更新手続きと同様に、申請さえすれば必ず許可されるものではありません。それぞれの在留資格には在留資格変更に係る要件が設けられているため、仮に変更許可を申請しても要件を満たしていなければ当然に不許可となってしまいます。そのため、在留資格を変更する際には注意が必要です。
また、在留資格変更許可を申請する時期ですが、現在の在留資格に定められた活動内容が変更された場合には、特別な事情が無い限り速やかに変更申請を行うものとされています。例えば、「技術・人文知識・国際業務」で「3年」の在留資格を持つ人が、在留資格の取得後に2ヶ月目で自分の会社を立ち上げたケースなどが考えられます。一般的には自分の会社をもつ場合は「経営・管理」に該当しますので、例え、残り2年10ヶ月ほど「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が残っていたとしても、なるべく早く在留資格変更の申請をする必要があります。
また、在留資格取消制度では、現に与えられた在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合には、法務大臣はその在留資格を取り消すことができるとされています。そのため、自分の会社を経営したまま「技術・人文知識・国際業務」の在留期限が切れる寸前に在留資格変更の申請をすると、2年10ヶ月ほど与えられている在留資格に認められていない活動を行なっていた事になり、在留資格が取り消される可能性もあるため注意が必要です