外国人雇用の第一歩はビザ申請といっても過言ではありません。どんなに優れた人材を採用できたとしても、正規のビザが取得できなければ日本での就労が認められないからです。
そのため、「永住者」などの就労に制限がないビザを持つ人を除き、外国人社員を採用するためにはまず就労ビザの基準を考えなければなりません。応募者の中からビザの条件に合致する人物を採用するようにすれば、後々のビザ手続きもスムーズに行うことができます。
外国人が日本に入国する際には在留資格(ビザ)が与えられ、これにより日本に滞在できる期間や活動内容などが決定されます。27種類ある在留資格のうち国内での就労が認められているものが“就労ビザ“と呼ばれます。
「技術・人文知識・国際業務」・・・IT技術者、通訳者、貿易担当者、海外業務など
「企業内転勤」・・・Expats(海外本社・支社などからの出向者)など
「経営管理」・・・事業部長、工場長、取締役などの管理者
ビザ申請には多くの手続きがありますが、人事・総務の方が実務上で扱うものはごくわずかです。
外国人雇用企業でよく利用される手続
・海外からの呼び寄せ・・・在留資格認定証明書交付申請(一般的には“認定”と呼ばれます)
・ビザ更新・・・在留期間更新許可申請(一般的には“更新“とよばれます)
・ビザ変更・・・在留資格変更許可申請(一般的には“変更”と呼ばれます)
既に日本にいる外国人留学生を雇用する場合には、「留学」から「技術」などへの“変更”申請を行います。海外在住の人材を呼び寄せる場合には、「人文知識・国際業務」などの“認定”申請を行います。
“就労ビザ”のように「ビザ」と「在留資格」はよく混同されて使われます。
ビザ・・・日本への渡航を希望する外国人に、海外の日本大使館などが発行する推薦状
在留資格・・・日本入国後の活動内容、滞在期間などを定めたもの
原則、外国人が日本に入国するためには事前に日本大使館などで「ビザ」を取得し、それから日本での入国審査の際に「在留資格」が与えられます。(観光目的や再入国などの一部の例外はあります)
厳密に言えば「ビザ」と「在留資格」は違うものですが、企業の実務上では混同しても問題ありません。入国管理局で「就労ビザの申請…」と言っても問題なく対応してくれます。