下記の表の68の国・地域に対してビザ免除措置を実施してきましたが、現在、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため、米国、カナダ、チリ、セルビア、北マケドニア、トルコ、モーリシャスを除き、ビザ免除措置を当分の間停止しています。
ビザ免除措置発効中は、これらの諸国・地域の方は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
在留期間 上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。
アジア | インドネシア(注1)、シンガポール、タイ(注2)(15日以内)、マレーシア(注2)、ブルネイ(14日以内)、韓国、台湾、香港(注3)、マカオ(注4) |
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北米 | 米国、カナダ |
中南米 | アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、バハマ、バルバドス(注5)、ホンジュラス 、メキシコ(注6) |
大洋州 | オーストラリア、ニュージーランド |
中東 | アラブ首長国連邦(注7)、イスラエル、トルコ(注5) |
アフリカ | チュニジア、モーリシャス、レソト(注5) |
欧州 | アイスランド、アイルランド(注6)、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア(注6)、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ 、スイス(注6)スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア(注2)、チェコ、デンマーク、ドイツ(注6)、ノルウェー、ハンガリー 、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、北マケドニア、マルタ、モナコ 、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン(注6)、ルーマニア、ルクセンブルク、英国(注6) |
(注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
(注2)タイ(2013年7月1日以降)、マレーシア(2013年7月1日以降)及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
(注3)香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
(注4)マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。。
(注5)バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は、ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
(注6)これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
(注7)アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)において旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
(注8)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。