外国人雇用の基礎知識

外国人雇用のビザ手続 VOL.02

ビザと在留資格の違い

 ビザ(査証)とは、外国にある日本の大使館や領事館が外国人が所持するパスポートをチェックし、“日本への入国は問題ない”と判断した場合に押印されるものです。現在ではシール式のものが主流となっています。

 日本の入管法では有効なビザを所持していることが日本への上陸申請の要件となっています。原則として、日本の空港や港などでは入国審査官がパスポートに押されたビザを確認して、それに見合った在留資格を付与して外国人の入国を許可することになります。入国を許可された時点でビザは使用済みとなり、入国後は入国時に与えられた「在留資格」が外国人の在留する根拠となります。

 つまり、外国人が日本へ入国する際には、まず最初に現地の日本大使館などでビザ発給の審査が行われ、次に入国時の空港などで上陸審査が行われるのです。このような2重の審査を受け、上陸に問題がないと判断されたときに「在留資格」を与えられ、最終的な入国が許可されます。

 このように日本入国の際にビザは絶対に必要なものですが、その例外として次の3つの場合にはビザがなくても上陸が可能となります。

 ①査証相互免除取り決め国の人
 査証免除協定に伴う査証相互免除取決め国の人が「短期滞在」で観光などの目的で日本に入国する場合。

 ②再入国許可を持つ人
 日本から出国する前に再入国許可を取得した外国人が、同一ビザで再度日本に入国する場合には、わざわざビザを取り直す必要はありません。

 ③特例上陸許可の場合
 飛行機の乗り継ぎなどのため日本に立ち寄った外国人が、72時間以内の範囲で買い物を楽しむ場合などです。他には、観光通過上陸や周辺通過上陸などもあります。

 また、言葉の意味合いとして「ビザ」と「在留資格」はよく混同して使われます。“就労ビザ”や“ビザの延長”などとよく言われますが、正確には“就労ができる在留資格”、“在留資格の更新”といった形になるのかと思います。しかし、一般的には在留資格のことをビザと呼んでも問題なく意味は通じますし、逆に「ビザ」と「在留資格」を正確に区別すると意味が通じず混乱する場合すらあります。

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