外国人雇用の基礎知識

外国人雇用のビザ手続 VOL.01

VOL01.日本の出入国管理制度

 出入国の管理方法は国により様々ですが、日本では出入国に重点を置いた「在留資格制度」を採用しています。アメリカ、フィリピン、韓国なども同様の制度を実施しており、予め数種類の「在留資格」を詳細に規定し、この規定に合致しない人の入国を拒否したり、ビザの発給をしないというものです。

 日本におけるこの制度は「出入国管理及び難民認定法」(一般に入管法と呼ばれています。)と「外国人登録法」の2つの法律がその基本を成しています。

 これらの法律によれば、日本に入国する外国人は原則として、その全員が何らかの在留資格を与えられることになります。そして、それぞれの在留資格には日本で行なう事ができる活動内容が規定されており、日本に滞在する外国人はこの活動内容に限定されて活動することが可能となります。

 例えば、観光や親族訪問などに目的が限定されている「短期滞在」で入国した場合には、企業に勤めたり就労する事はできません。そして、規定された活動内容以外の活動を行なうと入管法違反となり処罰や退去強制手続きの対象となる可能性があります。

 最近、よく見られる例としてはインド、中国、ベトナムなどのシステムエンジニアなどが商談目的の「短期滞在」で来日し、与えられた90日間の滞在期間で日本での業務を行い帰国し、複数回来日するというものです。もちろん、「短期滞在」では業務に従事する事はできませんからこのような行為は入管法違反となります。通常は年間に2~3回連続して「短期滞在」での入国を行おうとすると、空港の入国審査などで呼び止められ事情を聞かれる事が多くなるようです。短期間であっても開発などの業務を行なうのであれば「技術」などの就労ビザを取得する必要があります。

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