労働者派遣法は、人材派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」 (第2条第1号) と定義しています。
最近では外国人などを専門に扱う人材派遣会社も増えてきていますが、担当者や企業としての入管法に対する知識不足のために、知らず知らずに不法就労者や就労できない在留資格を所持している人材を受入れてしまうケースもあるようです。このような場合、派遣会社はもちろんですが、受入れた企業にも責任が問われる可能性があるため、しっかりとした派遣会社を選ぶことが大切です。