在留資格「医療」の活動内容は、医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動と定められています。法律上資格には准看護士も含まれますので、法律上資格を有する者に該当いたします。
医療のQ&A
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