在留資格「芸術」は、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動と規定されています。収入を伴う芸術上の活動であっても、大学等において芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は、「芸術」ではなく。「教授」が該当しますので、「教授」の要件や該当性の確認をおこない、申請を進めるのが最良です。
在留資格「芸術」は、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動と規定されています。ただし、芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる芸術上の活動は「芸術」には該当せず、「興行」に該当します。そのため、質問内容の活動をしてもらう場合は、「興行」への在留資格変更許可申請をおこない、許可後に活動開始することをお勧めします。