外国人雇用Q&A

人事ご担当者様からよく頂くご質問をまとめました

経営管理のQ&A

 入管の審査基準によると、「経営・管理」の在留資格を申請するのに、一つの要件として“事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること”が課されています。移住目的でただ形式上どこかの法人の役員になるだけでは、そもそも「経営・管理」の申請対象外と言わざるを得ません。

 なお、その要件には、“経営や管理の業務に実質的に参画し,又は従事するものでなければならず,実際に行う業務の内容を確認して判断する。”や“申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から,申請人が単に名ばかりの経営者ではなく,実質的に当該事業の経営を行う者であるかどうかを判断する。”などの具体的内容も審査基準に規定されており、また、“既に営まれている事業に経営者や管理者として招へいされるような場合も同様”としています。

 先ず「投資・経営」の在留資格は、2015年4月1日に施行された法改正より、「投資・経営」ではなくなり、「経営・管理」の在留資格になしました。

 次に、“投資”とは、広義的意味では、上場企業の株を買うことも“投資”になるので、お察しがつくかもしれませんが、株を買っただけでは、当然ながら在留資格の取得ができません。「投資・経営」でも「経営・管理」でも、重要なのは「経営」の部分です。要するに、“事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること”です。

 「経営・管理」の在留資格を取得するためには、入管は“申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から,申請人が単に名ばかりの経営者ではなく,実質的に当該事業の経営を行う者であるかどうかを判断する。また,既に営まれている事業に経営者や管理者として招へいされるような場合も同様であり,それが比較的小規模の事業であり申請人の他に事業の経営や管理に従事する者がいるときは,投資の割合や業務内容をそれらの者と比較することも必要である”ことが一つの審査基準として定めています。

 日本で起業して「経営・管理」の在留資格の申請する場合は、入管の審査基準では、下記の主な要件を定めています。

“申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員(法別表第   1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。”

 

 「いずれか」なので、イ・ロ・ハのどちらかの要件を満たせば足ります。通常は法人の資本金として500万円を出資して申請すること(ロ)が多いですが、従業員を2名以上雇用して申請する場合(イ)は経験上、日本国籍2名の正社員であることが望ましいです。

 日本で起業して「経営・管理」の在留資格の申請する場合は、入管の審査基準では、下記の主な要件を定めています。

“申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ (略)
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ (略)”

 

 実務上、確かに “ロ”の法人の資本金として500万円を出資して申請することが多いですが、そこで、出資した資本金500万円の流れの立証が入管から求められます。納税資料は飽くまでも結果であり、流れの立証にはなりません。流れの立証なので、単に銀行口座に500万円相当の貯金があるだけでは足らず、お金は宝くじでも当たらなければ、空から落ちて来ないので、要するにご自身の銀行口座にあるお金はどうやってゼロから500万円以上になったかの過程を立証する必要があり、その過程についての各段階の証明資料が必要ということです。例えば給料でコツコツ溜めたり、金融投資で儲かったりしたなどが考えられます。極端の場合は、前に言及した本当に高額(500万円以上相当)の宝くじを当たったのであれば、その名目の入金があったこと⇒入金があった口座から500万円を日本で会社の設立に資本金として送金したことが分かる通帳のその履歴部分の写しがあれば、500万円の投資金の立証資料として認められるでしょう。

 「経営・管理」の在留資格の申請にあたり、入管の審査基準では“事業の継続性があること”を要件としています。更に、「事業の継続性があること」の詳細の判断要素としてこう規定しています:“事業の継続性については,今後の事業活動が確実に行われることが見込まれなければならない。しかし,事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ,単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要である。なお,債務超過が続くような場合は,資金の借入先を確認するなどし,事業の実態,本人の活動実態に虚偽性がないか確認する。特に,2年以上連続赤字の場合,本人の活動内容を含め,慎重に調査する。”

 

 従って単に決算が赤字であることだけでは更新の申請が許可されないことになるのではなく、赤字であることは飽くまでも判断要素の一因として「事業の継続性があること」を決算における賃借状況や事業活動の真実性などで総合的に考慮して審査されるので、経常利益が赤字だからと言って一概に更新の申請が許可されないと断言するものではありません。

 日本で起業して「経営・管理」の在留資格の申請する場合は、入管の審査基準では、下記の主な要件を定めています。

 

“申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員(法別表第   1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。”

 ここで、「ハ」について入管の審査基準は更にこう規定しています:“「準ずる規模」であるためには,営まれる事業の規模が実質的にイ又はロと同視できるような規模でなければならない。イに準ずる規模とは,例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たる。この場合の当該費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられる。”

 従って出資金は500万円未満(250万円以上)であっても、常勤職員を1名雇用すれば、前記「ハ」の要件を満たしたとして申請が許可される可能性も十分ありうるのです。

外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。

Copyright(c) 2021 ACROSEED Inc. All Rights Reserved.