外国人雇用Q&A

人事ご担当者様からよく頂くご質問をまとめました

不法就労のQ&A

 まず、不法就労に該当するのは、以下の3つケースです。
・不法滞在者や被退去強制者が 働くこと
・出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くこと
・出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くこと

 外国人を就労させる際には、必ず在留カードで在留資格を確認し、貴社で従事する活動の許可を得ているかを確認することは勿論ですが、加えて、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」システム(無料)で、在留カード番号がすでに失効した番号として登録されたものでないか照会を行うことも不法就労を防ぐ有効な対策の一つです。実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在するため、照会結果は、在留カード自体の有効性までを保証するものではありませんが、すくなくともすでに失効している在留カード番号でないかは簡単に確認が出来ます。

 なお、以前当方で耳にした事例として、在留カード紛失に伴い再交付を受けた後に、紛失した在留カードが見つかり、本来は見つかった在留カードを速やかに返納すべきところ、返納義務を怠り、更には、見つかった在留カードを再交付を受けたカードと勘違いして携帯していたという事例がありました。このような事例も、「在留カード等番号失効情報照会」システムで紹介を行うことで、簡単に気付くことが出来ます。

 貴社も不法就労助長罪に該当する可能性も考えられます。これは会社に入管法の知識がなく、働けないことを知らなかった場合でも免責されません。原則として会社に過失がない場合には罪に問われませんが、通常、雇用時に在留カードを確認し、就労可能かどうかを確認する必要が企業にはあります。それを怠っていた、又は確認はしたが入管法の知識がなく、就労可否の判断がつかなかった、などの場合には「過失がない」とは言えず、無過失の立証は非常に難しいと思われます。

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