「日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」の定めがあります。従事しようとする職務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は今後上記の職務を行うことが見込まれることを意味しています。そのため、厨房での調理補助のみが職務の場合は、「特定活動」(46号)に該当しないことになります。
「常勤の職員」の定めがあります。雇用形態から見た場合、使用者と労働者との間で締結される契約の形態については、直接雇用の他に、「出向」「派遣」「請負」の形態がありますが、「出向」のうちの「在籍出向」「派遣」「請負」の形態で業務に従事している労働者は、業務に従事している事業所の「常勤の職員」として見る事ができないとされています。そのため、派遣社員では「特定活動」(46号)に該当しないことになります。
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」については、報酬額を基準として一律に判断することは適切ではありません。個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか、又は、他企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断しています。
学歴要件はあります。日本の大学を卒業又は大学院を修了し、学位が授与されていること必要です。外国の大学は含みません。そのため、専門学校を卒業し、専門士の称号を得たとしても、日本の大学を卒業又は大学院を修了しなければ、「特定活動」(46号)の学歴要件には該当しないことになります。
下記いずれかに該当する必要があります。
・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
・日本語を専攻して大学を卒業(外国の大学含む)