商用目的(「短期滞在」の在留資格)で来日している場合、まずはその方が、下記①と②のどちらの形で日本に入国し滞在しているのか確認を行います。
①ビザ免除国・地域に該当する国籍であり、かつビザ免除措置を利用して入国
②在外公館にて「短期滞在」のシールタイプのビザの発給を受け、パスポートに貼られたビザを使用して入国
①の場合
再度ビザ免除措置を利用して入国することは通常問題ありません。(注)
②の場合
ビザを確認し、入国予定日がビザの有効期限内である、且つビザの種類が「Multiple」であれば、通常問題ありません。(注)
一方、有効期限が切れている、もしくはビザの種類が「Single」の場合は、前回の入国した時点ですでに使用済みとなるため、再度入国を希望する際には新たにビザの発給を受ける必要があります。
注:実際の入国の可否は、入国審査の際に、入国審査官が来日目的やこれまでの日本滞在歴や日数等を確認し、その場で決定します。前回は同様の目的で入国できたからと言って、必ずしも次回の入国も保証されるとは言えません。
「短期滞在」の在留資格には、親族・友人等訪問及び観光や療養等のほか、ビジネス上の活動について下記のような報酬を受けない活動が該当するとされています。
オ 見学,視察等の目的での滞在
カ 企業等の行う講習,説明会等への参加
キ 報酬を受けないで行う講演等
ク 会議その他の会合への参加
ケ 本邦に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査,その他のいわゆる短期商用
一方、役員については、日本法人の経営者に就任し,かつ日本法人から報酬が支払われる場合は,その者が当該事業の経営等に関する会議,連絡業務等で短期間来日するときであっても「経営・管理」の在留資格に該当し,「短期滞在」には該当しません。
また、報酬を受ける期間及び金額の多寡にかかわらず「短期滞在」の活動には該当しないとも規定されており、その報酬は日本国内で直接に支払われなくとも,日本での活動時期と報酬が支払われる時期が一致しなくとも、就労活動とみなされ、「短期滞在」ではなく、「経営・管理」を申請して来日する必要があります。
これを守らない場合は、その外国人本人は本邦での活動が不法就労行為に該当し、日本法人も不法就労助長罪(入管法第73条の2第2項1号)に該当しかねないので、細心の注意を払うことが重要です。