一部の国を除き、日本国内で就労資格に直接変更することはできません。これは、ワーキングホリデーが二国・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める趣旨の制度となっており、二国間で休暇が終わり次第帰国することを前提に取り決めを行っている場合が非常に多いことが理由となります。
そのため、国同士の取り決めがある以上、帰国をせずに就労資格に変更することは認められず、通常、海外から外国人を新規に呼び寄せる手続きである「在留資格認定証明書交付申請」を行うこととなります。
なおワーキングホリデーとは、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、日本で一定期間の休暇を過ごす活動のことをいい、必要な旅行資金を補うため、必要な範囲内で就労することが可能な制度となります。明文上で就労時間の上限を定めた条文は存在しないものの、あくまでも就労をするための在留資格では本来ない、ということに留意が必要です。
例えば、毎日フルタイムでの勤務をするなど、本来の在留資格の趣旨を逸脱するような実態がある場合には、その後の在留資格の申請に影響を及ぼす可能性が考えられます。そのため、在留資格の趣旨や活動内容を雇用する側もしっかりと理解した上で外国人の方と向き合っていくことが重要です。
まず、ワーキングホリデーの活動は、日本と申請人の相手国間の取り決めに応じて、相手国に所在する日本大使館で発給された査証を前提として許可されるものです。よって、その他就労や身分系の在留資格とは異なり、日本国内の地方出入国在留管理局内での事前審査(例えば在留資格認定証明書の交付申請など)を経ているものではないため、基本的にはワーキングホリデーの活動を終えた時点で、日本を離れることが前提となります。
こちらは、今回のようにワーキングホリデーの活動中に日本にある企業から内定をもらい、引き続き日本に在留を希望する場合であっても基本的には変わらず、また相手国との取り決めにより、日本に在留したまま在留資格の変更申請を行うことは認められないことも多いです。(現在は、コロナウィルスの影響で、帰国困難者に対しては特例措置として変更申請を認めているケースもあります)よって、まずは申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ変更申請の可否を確認し、変更申請が認められない場合は、下記本来のフローに従い対応することとなります。
1. 貴社を契約期間として在留資格認定証明書交付申請を提出
2. 認定証明書の交付をうける
3. 申請人の本国の在外公館(日本大使館/総領事館など)にて認定証明書を基に査証発給
を受ける
4. 認定証明書と査証の両方を持って来日、上陸審査を受けて在留カードの交付をうける
5. 貴社にて就労開始