外国人雇用Q&A

人事ご担当者様からよく頂くご質問をまとめました

高度専門職のQ&A

 考え方としては、翻訳通訳の職務に従事している外国人の方は本来、何の在留資格を有するかから考えなければなりません。通常、翻訳通訳の場合は「技術・人文知識・国際業務」を有すると思いますが、「高度専門職1号ロ」の審査基準に“「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれない。”との明文があるため、翻訳通訳の方は「高度専門職1号ロ」の在留資格を取得することができません。要するに翻訳通訳の方はは例外対象とされています。

 ここで、「国際業務」とは何かを説明します。審査基準には“外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務”と規定しており、一般的に、その外国人の母国語に係る翻訳通訳は「国際業務」に該当し、大学での専攻との関連性要件及び関連する実務経験要件は不問です。

 一方、この例外にも更に例外があり、 “翻訳通訳に従事する場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し卒業したもの又は本邦の専門学校を修了し専門士の称号を得たものである場合”は「人文知識」に該当し、つまり、この場合は「高度専門職1号ロ」の取得が可能の対象となります。

 現在の在留資格のまま貴社で就労を開始することはできません。必ず貴社を契約機関と定めて在留資格変更許可申請を行い、新たな「高度専門職1号ロ」の許可を受ける必要があります。以下、具体的に説明いたします。

まず、「高度専門職1号ロ」は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」のみにおいて高度人材として就労することが認めらます。「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」は、出入国在留管理局で「高度専門職1号ロ」の在留資格が決定される際、指定書と呼ばれる紙が併せて交付され、この指定書に記載された会社が「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」と言えます。指定書は、通常申請人のパスポートにホッチキスで留められています。

 今回のケースでは、指定書には別の会社の名称が記載されている状況であり、貴社で就労を開始するためには、当該外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ貴社を契約機関として新たに「高度専門職1号ロ」の在留資格変更許可申請を行います。在留資格は「高度専門職1号ロ」で変わりませんが、手続きの名称は、在留資格変更許可申請となります。

 日本では、平成24年5月7日より高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が設けられています。具体的には、出入国在留管理局HPに掲載されているポイント計算表を利用して計算した際に、70点以上のポイントがあり、且つポイント立証資料を添えて申請を行い、出入国在留管理局による審査の結果、70点以上のポイントを有していると認められた場合は、申請が許可され、高度専門職1号又は2号の在留資格が付与されます。

また、高度外国人材における優遇措置としては、主に以下のものが挙げられます。(概要のみ記載)

 <高度専門職1号の場合>
1.複合的な在留活動の許容
2.在留期間「5年」の付与
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
4.配偶者の就労
5.親の帯同の許容(一定の条件の下で)
6.一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
7.入国・在留手続の優先処理

 <「高度専門職2号」の場合>
1.「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2.在留期間が「無期限」となる
3.上記「高度専門職1号」の3~6までの優遇措置が受けられる

 日本で従事している主たるが翻訳・通訳業務である場合は、入管上の「高度専門職」の在留資格には通常該当しません。翻訳・通訳業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の中の「国際業務」に該当する活動と言えますが、「高度専門職」は、「国際業務」に分類される活動は、対象外とされています。

 社名変更に伴う指定書の変更は必要であり、これは義務となります。 また、指定書の変更は郵送で行うことができず、原則は本人が出頭し手続きを行うことが必要です。例外として、委任状があれば、取次者が代わりに手続きすることは可能な場合もあります。

●指定書の変更に必要なる書類
  ・在留カード
  ・パスポート
  ・社名変更がわかる資料
  ・委任状(取次が手続きする場合)

 指定書の変更を怠った場合、永住許可申請や家族の申請、2号への変更申請に影響を及ぼす可能性はございます。しかし、指定書の変更については、法律や施行規則に特段の定めがあるわけではなく、あくまでも入管の内部的な運用にとどまります。契約機関に関する届出と異なり、明確に期日に係る規定はないものの、なるべくお早めに行うことをお勧めいたします。

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