先ず技能実習制度の趣旨は、主に“途上国等の青壮年を一定期間受け入れ,我が国で培われた技能,技術又は知識を修得,習熟又は熟達し,当該青壮年が帰国後に我が国において修得等した技能等を活用することにより,当該国等の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度”とされており、受入の前提条件としてただ労働力としていわゆる単純作業や反復作業をしてもらいたいだけでは、技能実習制度の趣旨に反して受入はてできません。
初めての申請での大まかな流れは下記の通りです。
① 受入機関所在地を管轄する外国人技能実習機構の地方事務所・支所に技能実習計画認定申請をする
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② 問題がなければ、『技能実習計画 認定通知書』が送付される
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③ 『技能実習計画 認定通知書』を基に受入機関所在地を管轄する地方出入国在留管理局に「技能実習1号イ」の在留資格認定証明書交付申請をする
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④ 問題がなければ、『在留資格認定証明書』が交付される
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⑤ 『在留資格認定証明書』を技能実習生本人に送付し、本人より各在外公館に査証(ビザ)申請をする
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⑥ 問題がなければ、(コロナウイルスの影響を除き)5営業日以内に査証が発給される
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⑦ 来日