雇用対策法(平成19年10月1日施行)に基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ時及び離職時に、氏名や在留資格等について、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の外国人以外は届出の対象となり、届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますのご注意ください。雇用主の雇用保険加入の有無により届出方法が異なります。
1. 雇用保険に加入している場合
外国人社員が雇用保険の被保険者となる場合、雇用保険の資格取得又は資格喪失の届出が外国人雇用状況報告となります。
2. 雇用保険に加入していない場合
外国人社員が雇用保険の被保険者とならない場合、「雇い入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書」の届出が外国人雇用状況報告となります。
雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を目的としています。また、届出時に事業主が雇い入れる外国人の在留資格などを確認する必要があることから、不法就労の防止も兼ねていますので、外国人を雇用する事業主として、届出を徹底していただく必要があります。