1週間程度の出国であれば、通常は「みなし再入国」の制度を利用することができますので、再入国許可を取得する必要はありません。
「みなし再入国」とは、有効なパスポートと在留カードを所持する中長期在留者である外国人が、出国後1年以内(注)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がないという制度です。「みなし再入国」制度の利用を希望する場合は、日本を出国する際の出国審査において、必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカード上のみなし再入国許可による出国の意図表明欄にチェックを行い、出国審査官へ「みなし再入国」制度を利用を希望する旨を申告します。
一方で、再入国許可の取得が必要となるのは、日本を1年以上離れる予定がある場合です。一例として、永住者の在留資格を有する方が海外の大学へ進学するケースや、家族滞在の在留資格を有する方が母国で出産を行うケースなどが挙げられます。再入国許可は、海外にある在外公館で申請・取得を行うことはできないため、日本を1年以上離れる可能性がある場合は、出国前に事前に住居地を管轄する出入国在留管理局へ申請を行い、取得しておく必要があります。再入国許可の申請は、申請内容に問題がなければ、即日処理されます。
※在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国が必要