原則として、申請者は本人となりますので、会社が申請者となり一度にまとめて同申請先で在留資格変更許可申請をおこなうことはできません。また、申請先は、本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。そのため、会社の最寄りの出入国在留管理局で一度にまとめて同申請先で申請することもできません。
しかし、企業担当者が申請取次者の申請を出入国在留管理局に行い承認を得た場合には、自社の外国人従業員の手続きを行うことは可能です。
とはいえ、一般的には会社として、申請自体はできませんが、申請書類の準備及び確認、申請時期のアナウンス、申請受付日・審査完了ハガキ到着日・審査結果受領日の把握等をサポートすることで、新入社員全員が足並みを揃えて入社及び就労を開始させている例が多いと言えます。
原則はできません。ですので、通常は申請を行った入管で審査結果を受領することが必要となります。しかし、入管によっては、事情を説明した上で、引っ越し先の最寄りの入管で審査結果を受領できる場合もあります。そのため、まずは、申請を行った入管に事情を相談してみることをお勧めいたします。
なお、過去には実際のケースとして、大阪の入管で申請した案件を、東京の入管で結果を受領したケース事例もあります。