「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」の在留資格の場合、受入機関の規模などによって、4つのカテゴリーに分けられています。そして、カテゴリーによって、基本提出資料や申請の審査期間が異なってきます。
上記の話の大手企業の知り合いの会社はおそらくカテゴリー1かカテゴリー2に該当し、ベンチャー企業の知り合いの会社はカテゴリー3かカテゴリー4に当たると思います。大まかな考え方として、カテゴリー3は通常で、カテゴリー1とカテゴリー2は通常より優遇的に扱われ、カテゴリー4は通常より厳しく扱われるということです。
まずは、カテゴリー3の要件のですが、これは受入れ機関が前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という資料を提出できるかどうかで決定されます。こちらの資料は毎年会社から税務署に提出するもので、設立より1年以上が経った会社であれば通常は提出することが可能なはずです。これに対して、設立されたばかりの企業の場合にはこちらの資料を提出できず、カテゴリー4に該当することになります。
カテゴリー2になる要件は、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載された源泉徴収税額が1000万円以上であることです。そして、カテゴリー1には、日本の証券取引所に上場している企業の他、政府の機関等などが当たります。
このように申請企業のカテゴリーにより必要書類の分量や審査期間が異なりますが、これ以外には許可される在留期間の年数に違いが現れます。通常、カテゴリー1,2の場合は3年か5年の在留資格が交付される可能性が高く、逆にカテゴリー3,4の場合には1年の在留資格となる例が多く見受けられます。
まず、子が日本又は海外のどちらで出生したかにより必要となる在留資格上の手続きは異なりますが、今回は日本で出産予定とのことですので、以下、日本で新たに出生した子の手続きについて、記載いたします。
日本で新たに子が出生した場合、出生日から30日以内に申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留資格取得許可申請を提出する必要があります。ただし、日本で出生した場合でも、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(※)は、在留資格取得の申請の必要はなく、60日を超えて引き続き日本に滞在を希望する場合のみ必要となります。
※再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国しようとする場合を除きます。
上記申請期間内に、通常は、申請人である子の法定代理人や地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で申請人から依頼を受けた者などが、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留資格取得許可申請を提出します。申請書類として、申請人のパスポート(※)の他、出生したことを証する書類として市・区役所で発行された出生届受理証明書や申請人を含む世帯全員の情報が記載された住民票などが求められます。
ちなみに、標準処理期間は、取得の事由が発生した日(出生日)から60日以内となり、即日処理となる場合もあります。
※パスポートが未取得等で提示することができない場合は、その理由を記載した理由書を代わりに提出します。
出入国管理及び難民認定法においては以下の通り定められているため、在留資格にまつわる各種申請を地方出入国在留管理官署へ提出する際は、必ず日本語の訳文を添付する必要があります。
<出入国管理及び難民認定法施行規則より抜粋>
第六十二条 法又はこの省令の規定により法務大臣、地方入国管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。
しかし、実務上では、英語で記載にされた書類については、日本語訳の提出はもとめられていません。そのため、一部英語で作成された書類は、そのまま受理されることもありますが、訳文の添付は上記の通り法律で定められているため、審査の過程で日本語訳文の提出を求められた場合は提出が必要です。
次に、訳者についてですが、特に指定はございませんので、翻訳内容に間違いがなければ、ご本人様が翻訳しても、企業の担当者様が翻訳して問題ありません。訳文についても、必ずしも翻訳会社等を通じて手配したものでなければならないといった規定はないため、翻訳が正確であり、且つ翻訳者の氏名・署名が記載されていれば良いと言えます。翻訳の形式についても指定はありませんので、例えばWordファイルに翻訳を打ち込んで頂き、それを外国語で記載された書類とセットで提出をすれば申請は可能です。
通常は、必要資料について何か事情があって提出が困難な場合には、事情説明書を作成の上、提出します。しかし、それでは、奥様を日本に呼んだ際のあなたの「扶養能力」を証明することができないため、「収入見込み証明書」等の収入を証明する資料を用意したほうがよいでしょう。扶養能力の証明は申請上では重要な要素の一つとなるため、勤務先企業にも一度相談の上、書類を発行して頂くことをお勧めします。
在留期間更新許可申請の申請期間は、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から)(※)と定められているため、速やかに在留期間満了日までに申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留期間更新許可申請を提出する必要があります。ただし、入院や長期の出張等、特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けられることもありますが、事前に申請を提出する地方出入国在留管理官署へ問い合わせが必要です。
また、今回のケースでは、在留期間満了日までに在留期間更新許可申請に係る処分が終わらないことが想定されますが、提出した申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から2ヵ月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できると定められているため、上記いずれか早い日までは引き続き在留を続けることが可能です。 しかしながら、申請後、在留期間の満了日が近づいているにも関わらず審査完了の通知が届かない場合もありますので、その場合は、自ら申請を提出した地方出入国在留管理官署へ審査状況の問い合わせを行う必要があります。また、審査の過程で、追加資料の提出を求められるケースもありますので、そういった点においても、今一度在留期限の管理を徹底し、余裕をもったスケジュールで在留期間更新申請を行うことが重要です。
中長期在留者は、パスポートに在留期間更新許可等の証印シールは貼付されないため、今回のケースにおいても追加で行うべき手続きや申請はありません。在留期間満了日が近づいた中長期在留者である外国人は、在留期間満了日までに住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留期間更新許可申請を行い、申請の許可を得て新たな在留カードの交付を受けたことを以て更新手続きは完了したことなります。
その他の在留資格変更許可申請、永住許可申請などにおいても同様で、パスポートに証印シールは貼付されません。なお、一部例外として、在留期間「3ヶ月」で許可された場合は、中長期在留者には該当せず、在留カード交付の対象とはならないため、パスポートにシールが貼付され、シールに許可内容(在留資格名、在留期間など)が記載されます。
ちなみに、現在では主に以下の手続きの際にパスポート等にシールが貼られます。
1.新規来日に際して、日本の在外公館にてビザ申請を行い、許可を受けたとき
⇒パスポート等にビザのシールが貼付されます。
2.新規で来日し、到着地の空港などにおいて上陸審査を受け、許可を受けたとき
⇒パスポート等に上陸許可の証印シールが貼付されます。
ビザ(査証)とは海外にある日本大使館や日本領事館などの在外公館で発給されるものです。ビザを申請をした方のパスポートが有効であり、ビザに記載された内容や条件で入国することが問題ないことを推薦する意味合いです。入国するまでの切符とお考えいただければわかりやすいと思います。
一方、在留資格は、その推薦をもとに入国の審査をおこない、問題がない場合に許可される日本に滞在するための資格になります。約30の種類があり、活動内容や地位により分類されています。日本に滞在されている方々は、原則、何かしらの在留資格で滞在していることになります。
在留カードを紛失や盗難、滅失、その他の事由により所持が出来なくなった場合は、速やかに住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ紛失等による在留カードの再交付申請を行う必要があります。申請期間は、紛失の事実を知った日(日本から出国している間に当該事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内と定められています。申請提出後、内容に特に問題がなければ、通常は即日処理され、手数料も発生しません。
申請は、申請人本人によるものの他、申請人が16歳未満の場合や正当な理由により申請人が自ら出頭して申請できない場合もしくは申請人本人から依頼を受けた場合は申請人本人と同居する16歳以上の親族、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けた申請人が雇用されている機関の職員、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で申請人から依頼を受けた者などが行います。
なお、在留カードの再交付申請は、紛失等により所持を失った場合の他、汚してしまった場合や、正当な理由により在留カードの交換を希望する場合にも行うことが可能です。これらの場合には、実費を勘案した手数料(1,600円/2020年11月現在)が発生します。
Students who have received a job offer and wish to stay in Japan until the start date at their new job may be eligible to apply for a subcategory of the “Designated Activities” visa status for job offer holders. At time of application it is possible to apply for a general part time work permit at the same time, that would allow up to 28 hours of work per week, similar to the permit that holders of the “Student” status hold.
In addition to the circumstances outlined above, the student must be able to demonstrate that they have sufficient funds to support themselves for the duration of time between their graduation and their entry into the company. In addition to this, it is necessary for the employer to promise to the Immigration Services Bureau to stay in contact with the candidate during this time. It is also necessary to submit documents showing that the candidate would qualify for a work visa status when the time comes.
For the timing of the application, it is good to keep in mind that when the student graduates their educational institution, they technically are not able to make use of the part time work permit that they already hold. Therefore, it may be a good idea to start the process earlier than later, so that the student is able to continue their part time work, if they have any.
更新申請を提出中に、海外へ一時出国することは可能です。但し、更新申請提出後に再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国した場合は、在留期間満了日から2か月以内に再入国をしたうえで、提出中の在留期間更新許可申請を完了させる必要があります。
ちなみに、在留期間更新許可申請を提出したうえで、その申請に対する処分が在留期間満了日までに行われないときは、在留期間満了日から2か月を経過する日または処分がなされる日のいずれか早い時までの間、引き続き、これまでの在留資格を持って日本に在留を続けることができます。また、処分が行われないまま在留期間の満了日から2か月を経過したときは、日本に滞在することができなくなるため、必要に応じて審査状況の問い合わせを行い、申請の結果に関するはがきなどの「通知書」が届いた場合は、速やかに地方出入国在留管理官署を再度訪問して新在留カードの交付など申請に対する処分を受けることが必要です。
また、在留期間更新許可申請において、パスポートと在留カードの原本は、申請提出時および手続き完了時に、地方出入国在留管理官署へ提示する必要がありますが、更新申請期間中に地方出入国在留管理局が申請人のパスポートを保管することはありません。申請が受理された時点で、両原本は一旦申請者(行政書士等を通じて更新申請を提出する場合は、当該行政書士等)へ戻されます。
出入国在留管理庁のホームページに必要書類が記載されています。しかし、記載された書類を出せば必ず審査に通る、というわけではなく、あくまでもホームページに記載されているのは申請に必要な最小限度の書類となります。そのため、ご本人様の状況や職務内容に合わせて、適切な書類を追加で提出する場合もあり、また、事情があって記載された提出書類が出せない場合には、その事情を説明した「理由書」や代替書類を取り付けて提出することも考えられます。
申請書に記載する職務内容は、現在、実際におこなっている職務内容を記載する必要があります。申請書へ記載しきれない場合は、別途「職務内容説明書」等を作成し提出することをお勧めします。また、申請書の記載だけでは、客観的に学歴や職歴との関連性が読み取れない場合は、別途「〇〇理由書」等を作成し、管理局での審査がスムーズに進むような書面を提出するのも良いかと思います。
どのように記載すれば良いか、理由書にどのように記載すれば許可されるか等、類似したご質問は当方に多く寄せられますが、現実と違う職務内容を記載した場合には虚偽申請となる可能性がありますので、あくまでも「実際におこなっている職務を記載する」ことが前提となります。
在留資格の種類にもよりますが、一般的に更新の申請書には会社印の押印が必要です。申請は社員本人がおこなう必要がありますが、在留管理の観点から、会社側が押印する申請書や会社側が発行する書面は勿論のこと、社員本人が準備した書類も含めたすべての提出書類を会社側が把握した上で申請をするのが最良です。また、申請時に提出した書類の写しを本人の同意のもとで会社で保管することも重要だと考えます。
実際、当法人も実務で貴社の案件とほぼ同じ状況のケースがありました。申請人は「留学」の在留資格を以て日本の大学院で修士課程を修了し9月25日付で修士学位が授与されました。内定先の企業は翌年1月1日付で申請人を入社させたいとしました。そこで、申請人が11月6日に申請管轄の入管へ行き在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更許可申請しようとしましたが、その入管に受付されませんでした。申請人が入管に告げられた理由は、“あなたの修士課程終了日は9月25日であり、入社予定日は来年1月1日ですが、その間は3ヵ月を超えるため”でした。
よく考えてみると、入管法第22条の4(在留資格の取消規定)第1項第6号はこう規定しています:“別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3ヵ月以上行わないで在留していること”(別表第一に「留学」が含まれる)。本事例においてはつまり、9月25日から翌年1月1日までは3か月を超え、在留資格の取消対象となるため、変更許可申請どころではなくなったのです。
そのため、一度は内定中のための「特定活動」又は引き続き就職活動を行うための「特定活動」に変更した後、再度「技術・人文知識・国際業務」に変更許可申請することとなります。なお、実務上では各地方入管によっては同様なケースであっても申請を受け付ける場合もありますが、あくまでも例外ということを忘れないで下さい。
今回のケースでは、まずはパスポートに貼られた証印シールを確認してください。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している場合でも、在留期間が「3月」(3ヶ月)で許可を受けた場合には、在留管理制度の対象者に含まれず、在留カードは交付されません。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の証印シールが貼られており、且つ、記載された在留期間内であれば、エンジニアとして採用することはおそらく問題ないと言えますが(正確には学歴や職歴等を確認する必要あり)、引き続き貴社にて就労をさせる場合は、在留期間満了日までにその外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ速やかに在留期間更新許可申請を提出し、更新許可を得る必要があります。
なお、在留管理制度の対象となるのは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、具体的には下記に記載する1~6のいずれにも”当てはまらない人”です。
1.3月以下の在留期間が決定された人
2.短期滞在の在留資格が決定された人
3.外交又は公用の在留資格が決定された人
4.これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
(具体的には,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部
の職員又はその家族の方)
5.特別永住者
6.在留資格を有しない人
所属機関の方が、申請受付票に記載されている連絡先に電話し申請日や申請番号を伝えると進捗を教えてくれます。ただし、直接申請をした管理局に赴いて確認することも可能です。
とはいえ、審査中、最終段階、決済段階など、おおまかな情報のみの確認となります。また、審査中との確認を取った翌日に審査結果が届くケースもある等、確認した情報に正確性を求めるのは難しいため、あくまでも一つの目安として考えていただく事をお勧めします。
今回のケースのように、日本人の大学生と同じように3月に大学等を卒業し、4月から日本企業で就職する外国人留学生のケースが増加しています。
日本人の大学生を採用する場合と異なる点として、外国人留学生は就労を開始する前に在留資格変更許可申請を行う必要があり、通常大学等を卒業前に申請を行います。
申請は、申請を提出する時点における申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ行いますので、今回のケースでは引っ越しの前の九州にある居住地を管轄する地方入国管理局に申請することになります。
また、申請提出後に住居地が変わることも問題ないため、九州での申請後に東京へ引っ越しをすることも問題ありませんが、審査が完了した時点では、再び申請時の九州にある地方入国管理局を訪問し、審査結果を受領することとなります。ちなみに、審査期間については、契約期間となる会社の規模や在留資格、申請を処理する地方入国管理局等によっても異なりますが、一般的には1か月~3ヶ月が目安になっています。
まずは、不許可となった原因を入管に確認する必要があります。ご本人様が出頭することで1度に限り不許可の理由を確認することが可能です。
原則一度不許可の理由の確認を行うと、申請前に「念のためにもう一度確認を行おう」と思っても再度聞くことができない点に注意が必要です。 また、外国人が日本語に不自由な場合、せっかく理由を聞きにいくために出頭しても、結果として不許可の理由をよく理解しないまま機会を消費してしまうケースも散見されます。再申請を検討する場合には、受け入れ企業の担当者や、日本語を問題なく理解できる友人を連れ添うなど、聞き漏れがないように準備していくことが必要です。
また、一番重要なポイントは、在留資格のどのような要件に申請のどの部分が問題となったかを確認することです。この際に在留資格の要件の該当性がないために不許可になっている場合には、申請上の要件をそもそも満たしていないため、同じ条件で再申請を行うことができません。
さらに、不許可の原因が判明した後には、再申請が可能かどうかの確認を行います。実際によくあるケースとして、職務内容の説明が足りないために、要件に合わないと誤解されてしまい、不許可とされるケースがあります。こういった案件については、再申請時に「職務内容説明書」等を付し、申請人の活動が法律上の要件に合致することを丁寧に説明することで、許可を得られるケースがあります。
上記のように、不許可の理由を確認する際には、➀不許可の原因と理由及び②再申請の可能性と追加証明事項をしっかりと把握することが必要です。
要件や該当性を満たしている事が前提ですが、どちらの在留資格で申請をするかは、企業と本人の間での話し合いや取決めが重要になると考えます。「高度専門職」が許可された外国人が多数在籍している事や、要件や該当性を満たせば、「高度専門職」での申請を会社が全面的にサポートする旨のアピールをし、他社との違いを強調する事で、優秀な外国人材を確保するしている企業もあります。また、海外在住の方を新規で採用する際は、企業の方針として、全員「技術・人文知識・国際業務」の申請に統一し、入社後に、「高度専門職」へ変更するのは自由であり、企業としてできる限りのサポートをしている企業もある等、様々です。
外国人雇用が成功している企業の共通点としては、統一された外国人受入れの独自制度を整備している点です。制度内容は企業によって様々ですので、貴社の事業内容や規模、将来の外国人雇用の位置づけ等を考慮し、独自の外国人受入制度を整備してみてはいかがでしょうか。
日本の教育制度上、大学等の卒業証書や学位記の授与は毎年3月と9月のみとなっており、日本国籍の新卒採用であれば、学位が授与された後、そのまま4月か10月かには入社が可能です。しかし、外国人留学生の場合には、一般的には「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請をしなければなりません。
しかし、一般的には「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請は、受理されてから審査終了まで約1ヵ月~1か月半はかかるため、大学等の卒業を待ってから申請すると希望する就労日には間に合わないことになります。そのため、多くのケースでは大学等の卒業見込みが判明した時点(4月入社の場合は2月上旬、9月入社の場合は8月上旬)で申請を行い、審査終了時に大学等から受領された卒業証書などを提示して「技術・人文知識・国際業務」へと変更することで、4月入社や9月入社に間に合わせています。
有効なパスポートが手元になくても、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請などの申請手続きを進めることは可能です。この場合にはパスポートを提示することができない理由を記載した理由書を追加で提出することで対応します。
また、参考までに、来日前に行う在留資格認定証明書交付申請においては、パスポートの写しは申請書類に含まれません。よって、こちらも在留資格認定証明書交付申請の時点で有効なパスポートを所持しない方であっても認定申請を進めることは可能です。
しかしながら、認定証明書(Certificate of Eligibility)交付後の本国日本大使館/総領事館における査証申請の際および来日時にはパスポートが必要です。また後日発給されたパスポートに記載される身分事項(国籍、氏名、性別、生年月日など)が先に交付を受けた認定証明書に記載されている情報と異なる場合には、ビザ申請や入国審査時に問題となる可能性があります。実際に当事務所が扱った申請においても、後日発給されたパスポートにはミドルネームが入っているものの認定証明上にはミドルネームが入っていない、パスポートと認定証明書上の氏名の表記や順番が異なるなどのケースがありました。よって、後々の混乱を避けるためには、やはり有効なパスポートが手元にある状態で、その情報に基づき各種手続きを進める方が確実と言えるかもしれません。
結論から申し上げますとできません。在留資格変更許可申請を行う際には、➀申請時点及び②審査結果受領時点の2つのタイミングでご本人が日本に滞在している必要があります。そのため、新卒の方の申請を行う場合には、事前に出入国予定の有無を確認し、申請及び審査結果の受領に問題がでないよう、申請スケジュールを作成することをお勧めいたします。
Applicants and companies filling out forms for the Immigration Bureau should take great care to make sure all information that is written on the form is completely accurate, as records of all past applications are kept at the Immigration Bureau, and discrepancies can lead to issues with future applications, even denial. Someone could be denied due to this issue, even if they would normally qualify for the visa with no problem, like the case below.
Here is an example of a case that resulted in a denial due to inconsistencies with past application forms:
Application type: Certificate of Eligibility
Visa status type: Engineer/Specialist in Humanities/International Services
Work Type: IT engineering
Salary: 370,000 JPY per month
Contract length: “Seishain”/not fixed
Employer category: Category 2
Applicant education: 5 year “Specialist” university degree (above Bachelor level)
Related professional work experience: 13 years 3 months
Application processing time: ~ 3 months
Reason for denial: The contents of the application relating to the applicant’s history were determined to lack credibility because the information about the university’s name and the applicant’s graduation were inconsistent across 3 different applications.
国内の外国人留学生を採用する際は、すでに有効な在留カードを所持しているため、国内で在留資格変更許可申請をおこない、就労目的の在留資格が許可されれば就労可能となります。しかし、海外在住者を採用する際は、国内の手続きのみでは完了せず、海外を含めた手続きが必要となります。そのため、就労開始時期等、ある程度の幅を持たせて採用活動をおこなう必要があると考えます。一般的な採用から就労までの手続きの流れは下記になります。
①認定証明書の交付申請
採用者が決定後、雇用企業が出入国在留管理庁で申請します。(審査期間は1ヶ月から3ヶ月程度)
②結果の受領
審査の結果が許可であれば在留資格認定証明書が郵送されます。
③在留資格認定証明書がの海外発送
交付された在留資格認定証明書を海外にいる採用者に送り、本人が日本大使館などにてビザ申請を行 います。(審査期間は1週間程度)※1
④日本への入国
査証発給後、有効な在留資格認定証明書と発行されたびざをもとに日本へ入国します。また、原則として入国時に空港等で在留カードが交付されます。※2
⑤就労の開始
就労可能な在留資格が記載された在留カードを得て企業での勤務が可能となります。
※1 申請をする在外公館により査証申請の期間や申請書類が異なる可能性がありますので、前もって申請をおこなう在外公館に期間や申請書類を確認することをお勧めします。
※2 入国審査時に在留カードが交付される空港は成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港です。
普段から眼鏡を着用されている方が、その姿で撮影した写真を使用することは通常問題ありません。ただし、眼鏡のフレームが目にかかっている、照明が眼鏡に反射している、影が出来ていて表情が読み取れないなどの写真は認められません。また、フレームが非常に太いものやサングラスの着用も不可となっています。
その他、証明写真について背景色についてよく質問を受けますが、こちらに関しては特に規定がなく、日本で一般的なブルーや白、グレーなどいずれも問題ありません。但し、グラデーションや模様のある壁を背景として撮影された写真は使用できません。また、人物を特定しにくい写真は不可とされるため、顔が横向きで両耳が見えないものや、斜め前を向いている写真、平常の表情と著しく異なる大きな笑顔で写っている写真などは認められないことがあります。また、無帽の写真と規定がありますが、入管が正当な理由と認める場合には、スカーフ等を着用した写真が受理されることもあります。
ご本人が直接出入国在留管理局に行けば、ある程度の理由を教えてもらえる可能性は考えられます。というのは、原則として何らかの申請が不許可となった場合には、行政庁が行う不利益処分に該当するためその理由を申請人に対して説明する義務が出入国在留管理局に発生します。しかし、このケースでは許可となっているため、そもそも説明の義務は発生しません。
とはいえ、担当者の善意である程度の部分は教えて頂けることもありますので、まずはご自身で直接確認してみることをお勧めします。
貴社の申請上の区分(カテゴリー)によっても審査期間は異なります。一般的にカテゴリー1、2の場合には、通常1か月前後で審査結果が通知される場合が多く、カテゴリー3、4の場合には、1か月~3か月程度の期間を要します。
特に転職後の在留期間の更新やご本人の状況に変化がある場合には、通常よりも時間のかかる可能性が高くなります。また、申請の進捗については、非常に簡単な回答にはなりますが、出入国在留管理局に直接又は電話にて確認をすることも可能です。その際には申請時に出入国在留管理局から発行される受理票の情報が必要となるため、それを準備の上で確認を行うことをおすすめします。
過去に出入国歴がある場合、本来は正確な回数及び直近の出入国年月日を記載する必要があります。ただ、古いパスポートの紛失や、何十年も前の事で確認の仕様が無い等、正確な情報を記載することができない場合もあります。その場合は、不明確な情報を記載するのではなく、回数が数え切れない場合は「複数回」や「不明」と記載し、対応する場合もあります。原則、正確な情報を記載し、どうしても確認できない場合は、例外的に上記のように記載するのも良いかと思います。間違えても、不明確な情報を記載するもことだけは避けたほうがよいでしょう。
”カメラマン”という漠然とした言葉からは何とも言えませんが、可能性としては2つの在留資格が考えられます。
①「技術・人文知識・国際業務」
入管の審査基準により、“人文科学の分野(いわゆる文科系の分野であり,社会科学の分野も含まれる。)に属する知識を必要とする業務に主として従事する”ことがこの在留資格の「人文知識」についての主な要件と規定しています。相当難しい申請ではありますが、実際に従事させようとする職務は“人文科学の分野に属する知識”が必要であることを立証することができれば、許可される可能性が出てきます。
②「芸術」
入管の審査基準により、“創作活動を行う写真家”がこの在留資格に該当します。一方、“展覧会への入選等芸術家又は芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績”があることも必須要件としており、厳しい規定と言わざるを得ません。当方の経験上、後者の要件を満たし たことを立証するためには、通常、下記のものを提出します。
a.入賞,入選等の実績
b.過去の活動に関する報道
c.関係団体からの推薦状
d.過去の作品等の目録
e.a~dに準ずるもの
However, we have seen sometimes, in cases where the previous residence card held by the applicant has an ID photo without a head covering, that the Immigration Services Bureau may request an application for the head covering, causing a delay in the application process. Therefore, it may be a good idea to have an explanation ready in the case that the Immigration Services asks for an explanation, and perhaps even submit the explanation along with the application.
However, there is also still the possibility that the Immigration Services Bureau may reject the photo even with an explanation. In this case, it will be necessary to In our experience, if the head covering does not obscure the applicant’s face, and there is a valid reason for wearing it, such as personal religious obligation, then the Immigration Services Bureau generally seems to allow such head coverings for Immigration Applications. submit a photo with no head covering.
二重国籍でない場合でも、例えばインドのとある州では、役場等で発行される書類には必ず本人の氏名の後ろに父親の氏名が併記される例もあるようで、「本人姓・本人名・父親姓・父親名」の形で発行された書類をよく見かけます。父親の氏名が併記されることは現地に住んでいる方にとっては一般的なことかもしれませんが、日本ではそのような説明がなければ通常分かりません。
また、パスポートに父親の氏名が併記されない場合は、パスポートの氏名と婚姻証明書上の氏名が異なるため、出入国在留管理局からパスポートの所持人と婚姻証明書上の夫(または妻)が同一人物であることを立証する追加資料の提出を求められるケースが多く見受けられます。
今回のケースでも、パスポートの氏名と婚姻証明書上の氏名が異なるとのことなので、予め両書類上の人物の同一人性を証する書類として、婚姻証明書の氏名で発行された公的書類(インドのパスポートの写し、インドの身分証の写し)およびその翻訳などを添えて申請を行うと審査がスムーズに進むと思われます。
さらに、婚姻証明書と同じ氏名の他、生年月日や出生地などパスポートに記載された個人情報と照合できるような情報が記載された書類であれば、より望ましいと言えます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請の申請書には、希望する在留期間を記載する箇所があります。ただ、記載したからといって、必ずしも希望どおり許可されるとは限りません。あくまでも出入国在留管理庁の審査次第で決定されています。
とはいえ、3年や5年などの長期の在留期間が決定される要因として主に以下の事項が考えられますので、これに該当するかどうかを検討して見てください。
・申請人が入管法上の届出義務を履行している。(転職時、住居移転時など)
・所属機関のカテゴリーが1又は2の場合
・就労予定期間が1年を超える場合
Since the COE applications were submitted and processed at the same Immigration Bureau office, it is not surprising that the process is similar across a large number of similar applications. However, even if the applications were made at various different Immigration Bureau offices across Japan, the variation would still probably not be too dramatic.
We have frequently seen large variation in a number of factors at the embassy/consulate application stage depending on the country, and even at times, differing depending on the specific consulate within the same country.
One common variation is in processing times. Across the world, visa application processing times appear to most commonly take around one week, but in some cases, they may be processed same day. Still, in other cases, they may take several weeks to process. We also have seen a variation in the required documents to submit, with variations differing significantly from country to country in some cases. Also, some consulates do not allow direct applications, and require applicants to make their applications through a designated agency instead.
Because of all these differences, and the possibility of the policies changing at any time, it is difficult to centrally maintain a current and up to date understanding of the application procedure specifics of each country. In many cases, it will have to be up to the applicant to inquire and learn about this step of the procedure. The procedure does tend to be much simpler and faster than the COE process, if processing normally, though.
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しは、提出可能な直近のものを提出する必要があります。現在、令和2年3月1日時点で直近のものは、「令和1年分」です。給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は、支払いが確定した年の翌年1月31日までに所轄の税務署長宛に提出しているはずです。そのため、1月末から2月初旬には控えが会社側に戻ってきていると思われます。税務担当部署に確認した上で、「令和1年分」を提出する事をお勧めいたします。
住民税は前年の所得に基づいて課税され、6月から納税します。2020年4月から2020年12月までの所得に基づいた住民税を納税するのは2021年6月以降です。そのため、現時点ではまだ住民税の証明書を取得することはできません。申請時に提出する代替資料として、昨年分の源泉徴収票コピーや入社以降の給与明細書コピーを提出するケースは多くあります。出入国在留管理局としても現時点で住民税の証明書が提出できない事は把握しているはずですので、住民税の証明書を提出できない事をもって不利益な処分はされないと考えます。
まず、申請書のフォームは、在留資格毎に異なりますので、出入国在留管理局のHPから該当する在留資格にあった申請書をダウンロードして使用します。申請書のフォームは時々アップデートされますので、申請の都度、最新のフォームをダウンロードして使用することをお勧めします。
次に、以下、ご質問をいただいた在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請書について回答いたします。当該在留資格の申請書は、2部構成となっており、最初の2ページは「申請人等作成用」、残りの4ページは、「所属機関等作成用」のパートとなります。押印欄とは、「所属機関等作成用」の最終ページにある「勤務先又は所属機関等契約先の名称,代表者氏名の記名及び押印」欄を指しますが、ご質問にある通り、最新の申請書からは押印欄が削除され、「勤務先又は所属機関等契約先の名称,代表者氏名の記名」となっています。おそらくコロナ禍で話題に上った押印廃止・省略の動きをうけ、改訂されたものだと思います。申請書上に押印欄がない以上、押印は不要と言えますが、押印がない書類は、会社の確認なく誰でも作成可能な書類とも言えるため、審査の過程では、所属機関の担当者へ内容照会の連絡を行うなど、これまで以上に慎重に審査が進められることになると予想されます。これに伴い、審査期間は通常よりも長くなるかもしれませんので、申請を急いでいたり、審査をできる限りスムーズに進めたい場合は、引き続き押印を行うことも一つであると考えます。
入管上、必要となる手続きを以下説明いたします。 出入国管理及び難民認定法の第十九条の十六に基づき、下記事由のいずれか又は複数、若しくは全てに変更が生じた場合、各事由が生じた日から14日以内に活動機関又は契約機関に関する届出を行う必要があります。今回のケースは、「活動機関又は契約機関の名称」にかかる変更に該当するため、下記に記載する在留資格を有して貴社で就労中の中長期在留者は、14日以内に活動機関又は契約機関に関する届出が必要です。
・活動機関又は契約機関の名称
・活動機関又は契約機関の所在地
・活動機関又は契約機関の消滅
・活動機関からの離脱
・活動機関からの移籍
・契約機関との契約の終了
・契約機関との新たな契約の締結
<活動機関>
教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修
<契約機関>
高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。)、技能、特定技能
入管上の各種申請では、その申請において契約機関となる企業のカテゴリーに基づき、進める必要がありますので、今回のケースでは、親会社がカテゴリー1に該当する場合でも自動的にその子会社である貴社もカテゴリー1にはなりません。今回、親会社ではなく、貴社で新たに雇用する外国人を雇用するのであれば、貴社が申請上の契約機関となりますので、貴社単体として、1~4のどのカテゴリーに属するのか確認をし、貴社のカテゴリーに基づいて申請を行います。よって、例えば、上場企業の100%子会社であっても、設立して間もない会社が契約機関となり外国人を雇用する場合は、カテゴリー4となることもあります。
Some documents are required as originals, and some can be submitted as copies, depending on the application type, and the origin of the documents.
For Change of Status of Residence and Extension of Period of Stay applications, in almost all cases, the original passport and residence card must be presented with the application. These are not held by the Immigration Bureau during the process, and are returned to the application submitter. Also, as a general rule, all Immigration Services Bureau application forms submitted must be the signed or official seal-stamped originals.
Government certificates and other official documents that can be issued multiple times in Japan, as a general rule, must be submitted as hard copies. This includes documents such as residence tax certificates, company corporate registry certificates, individual residence certificates (juuminhyou), Japanese family registry certificates (koseki touhon), company certificates of current employment, certificate of current enrollment in Japanese school, university office issued certificate of graduation, etc. These documents will not be returned to the applicant, as a general rule. Also, the documents are considered valid only within 3 months of the issuance of the document, and will have to be re-issued if 3 months pass before submission.
Documents issued overseas, as a general rule are not required to be submitted as originals. A black and white photocopy is sufficient, in general. These include university graduation certificates, birth certificates, marriage certificates, certificates of past work experience, etc.
現行の「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に係る上陸基準省令申請においては、通常、従事しようとする業務に関する実務経験は、職業活動として従事した期間を言い、教育機関(夜間学部を除く)に所属している間にアルバイト的に従事した期間を含まないとされるため、今回のご質問で、アルバイトとして勤務した3年間は実務経験として認められない可能性が高いと言えます。なお、教育機関において従事しようとする業務に係る科目を専攻した期間を含む旨の規定があるものについては、当該期間を含むことも可能とされています。
補足として、高度人材外国人として申請を行う際の「職歴」のポイント評価は、「学歴又は実務経験」のいずれかの要件に適合することを求めている現行の「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に係る上陸基準省令とは考え方が異なり、職業経験により培った高度な能力や資質を評価するものであることから、実務経験年数に大学等において学んだ期間は算入しないことが適当とされています。
With over 70 office locations around Japan, it can be confusing which office should or can be used to file an application. First of all, the COE applications should be filed in an Immigration Services Bureau office covering the address of the main office of the sponsoring company. For Extension of Stay and Change of Status applications, the application should be filed in an Immigration Services Bureau office covering the home address of the applicant. In some cases, multiple offices may cover the same address.
Taking the region surrounding Tokyo, the office with the largest area of coverage is the Tokyo Regional Immigration Services Bureau. Under the umbrella of the Tokyo Regional Immigration Services Bureau are several branch offices which each have a much smaller jurisdiction:
Name | Jurisdiction |
---|---|
Tokyo Regional Immigration Services Bureau | Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Yamanashi, and Nagano Prefectures |
Mito Branch Office | Ibaraki and Tochigi Prefectures |
Utsunomiya Branch Office | Tochigi, Ibaraki, and Gunma Prefectures |
Takasaki Branch Office | Gunma, Tochigi, Saitama, Niigata, and Nagano Prefectures |
Saitama Branch Office | Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, and Nagano Prefectures |
Chiba Branch Office | Chiba and Ibaraki Prefectures |
Tachikawa Branch Office | Tokyo, Kanagawa (Sagamihara City), and Yamanashi Prefectures |
Niigata Branch Office | Niigata Prefectures |
Kofu Branch Office | Yamanashi and Nagano Prefectures |
Nagano Branch Office | Nagano and Niigata Prefectures |
Yokohama District Immigration Office | Kanagawa Prefecture |
Kawasaki Branch Office (Branch of Yokohama District Immigration Office | Kanagawa Prefecture and Tokyo (Machida, Komae, Tama, and Inagi Cities) |
企業側が費用を負担する義務はなく、企業事に対応が異なっても問題ありません。申請に必要な書類は発行するが、更新等の就労に関わる申請についても全て本人負担としている企業もあれば、福利厚生の一環として、家族の在留資格まですべて会社負担でサポートしている企業もあります。今後より一層外国籍の方々を採用する機会が増えると思われます。そのため、外国籍社員一人一人の対応に隔たりが無いよう、サポートする範囲等、企業として統一した決まりを定める事が重要と考えます。
「家族滞在」で認められている活動は、”扶養を受ける配偶 者又は子として行う日常的な活動”と定められており、「家族滞在」の在留資格で在留している場合は、例え日本で給与を受け取らない場合であっても、「家族滞在」の在留資格のみでは、インドの会社の仕事を日本で行うことは認められません。リモートワーク等を希望する場合は、資格外活動許可を申請し、許可を受ける必要があります。