外国人雇用の基礎知識

外国人雇用と労働問題 VOL.08

外国人留学生とアルバイト

 外国人留学生や外国人配偶者をアルバイトとして採用する場合には、日本人を採用する場合と全く同じと言うわけでははありません。面接時には必ずパスポートを見せてもらい、在留資格とその期限を確認する必要があります。外国人登録証などで確認すると本人が更新をしていない場合などもあり、たびたびトラブルになることがあります。

 また、1週間につき28時間以内(聴講生は14時間)という定められた労働時間を守るようにしましょう。留学生などの場合、アルバイト代を稼ぐために「もっと多く働かせて欲しい。」と申し出る事がありますが、規定の労働時間を越えた場合には不法就労などに該当することもあるので雇用主は注意が必要です。

 さらに、アルバイト内容ですが、バーやスナックでの接客など風俗営業に該当するものは原則としてできません。見落としがちなのは麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどで従業員としてアルバイトする場合で、これらの業種も風俗営業に該当するので一般的には留学生や就学生などを雇用する事はできません。

 外国人の留学生や就学生を採用する際には、彼らの本分は学生であると言う事を忘れないで下さい。アルバイトに熱中するあまり学校での出席率が悪くなり、結果として在留資格の更新などが不許可となってしまうこともあり、本業である勉強が手につかなくなるほどの仕事量や、深夜帯におよぶ業務などは避けるべきです。

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