在留期間更新の手続きは、雇用している外国人労働者が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を越えて日本に在留する場合に必要な手続きです。従ってこの在留期間を延長して日本で引き続き就労することを希望する場合には、在留期間満了の日の2ヶ月前よりその満了日までの間に、本人又は代理人が居住地を管轄する入国管理局に出向いてビザ更新(在留期間更新許可申請)を行うことになります。
この手続を怠って在留期間が経過した場合には、外国人本人が不法残留として退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象ともなり3年以下の懲役若しくは禁固又は300万円以下の罰金が課せられる可能性もあります。会社側でも就労している当該外国人労働者の在留期間満了日をチェックし、申請を怠ることのないよう本人に注意する必要があります。
また、在留期間更新許可申請の際には現在も同じように在職しているかの証明書とそこでの所得証明書の提示を入管当局より同申請の審査に必要なものとして要求されますので、事業主としてもそれら書類を外国人労働者が求めてくれば証明書等を出さなければなりません。これは厚生労働省の “外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針”においても記載されています。
また、実務上、大都市に所在する入管当局の本局での在留期間更新許可申請ともなりますと、その申請に半日かかったり、又はそれ以上に時間を要することもありますので、有給休暇等を利用して行いたいと本人が申し出た場合には勤務時間の配慮等、必要な援助を行なうようにして下さい。