外国人労働者のパスポートについては、入管法等により外国人労働者本人が常時携帯することが義務づけられておりますが、外国人登録証が発行されればそれを常時携帯することになり、パスポートの常時携帯は不要となりますので、本人からの申出があれば、会社がパスポートの保管をしてもよいことになります。
しかし、本人からの申出書と会社の預り証等の書類はきちんと作成していくことが必要で、間違って足留め工作に繋がるとみられると問題があります。
よく問題で取上げられるのが、「研修」の在留資格で滞在する外国人において、来日後の足留めの為にパスポートを保管するといったことがありますが、本人の申出もなく行っている場合には問題がありますので、現在そのような管理を行っている場合には、本人の同意やその書面をとる必要があります。