近年、日本国内の労働力不足が表面化しつつあり、外国人労働者を活用する流れがあります。また雇用の形態も多様になり、様々な問題が発生していることも見逃せない状況といえます。そこで労働の対価としての賃金について、日本人との格差や差別的扱いをうけるケースも多発しており、企業側の管理者としては労働基準法等の労働者保護法規や出入国管理及び難民認定法(以下、入管法。)での外国人労働者について取扱いについて把握しておく必要があります。
1.国籍による賃金差別の禁止
労働基準法第3条において国籍により賃金や労働時間などの労働条件について差別的取扱いをすることを禁じています。このように同一事業所内において日本人労働者と比較して職種や能力等からみて合理的な理由がなく低い賃金は許されません。
2.中間搾取(ピンハネ)の禁止
労働基準法第6条は、「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」と定められています。
3.最低賃金制度
最低賃金制度も当然に外国人にも適用されます。最低賃金制度とは賃金の安い労働者について、業種や地域ごとに賃金の最低額を保障しようというもので、現在、各都道府県の地方最低賃金審議会の審議に基づき、各都道府県労働基準監督局長が地域別・業種別最低賃金を決定・公示しています。事業主は最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんので、この水準を下回る賃金契約は法違反となり、無効となった部分は最低賃金額と同等の契約があったものとみなされます。よって最低賃金額より低い賃金を定めても、最低賃金額を支払う義務が生じますので、都道府県別で公示されている最低賃金額を確認しておく必要があります。
4.在留資格での制限
就労が認められる「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」等の各在留資格取得の条件として入管法にて定められる事項として、当該外国人労働者が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが条件となっております。また、現在の入管法にて認められている上記の就労可能な在留資格においては担当する職務に関連する大学の専攻学部等を卒業したか、又は実務経験が問われるなど単純労働ではない業務にて認められていますので、新卒及び中途にて採用する場合には日本人を採用した場合の賃金を参考としてそれと同等額以上の賃金を確保してければなりません。