外国人雇用の基礎知識

研修生と事業共同組合 VOL.04

中小企業事業協同組合設立までの流れ

1.発起人による創立総会議案の作成


 組合員になろうとする者が4人以上集まり、発起人として組合の設立を行います。これらの発起人が地区内の有資格者に対し、設立目的や事業計画書が記載された設立趣意書を示して行い、設立同意書と出資引受書により設立の同意等を得て設立同意者を募集します。次に、創立総会で決議する定款、事業計画、収支予算などの議案を作成した上で、創立総会の日時・場所等を決め、同意者に通知するとともに会日の2週間前までに公告することにより、創立総会を開催します。


2.創立総会の開催


 創立総会は、設立同意者の半数以上が出席し、1人1票の議決権で総議決権数の3分の2以上の多数で以下のような事項を決議します。その後に、選任された理事で理事会を開催し、代表理事等を選任することになります。


①定款
②初年度および次年度の事業計画
③初年度および次年度の収支予算
④賦課金の賦課・徴収方法
⑤初年度における借入金の最高限度額
⑥初年度の組合員に対する貸付金額および保証金額の最高限度額
⑦手数料、使用料、貸付利息および保証料の最高限度額
⑧加入金額
⑨創立総会において選任された役員の任期
⑩取引金融機関
⑪組合の負担に帰すべき創立費の額および償却の方法
⑫関係団体への加入
⑬役員選挙
⑭組合事務所の位置の決定
⑮各種規約
⑯字句の一部修正委任


3.認可申請


 創立総会が無事に終了すると、次は許認可庁へ認可申請をすることになります。組合員がすべて同一県内にある場合には、原則として、都道府県知事が認可庁となります。また、多府県にまたがる場合には経済産業省がなることが多いですが、組合員の業種によっては農林水産省や国土交通省などが認可庁となることもあり、複数の許認可庁に申請するケースもあります。


4.認可の取得


 認可が下りた場合には、発起人はその業務を理事に引き継ぎ業務は終了します。また、出資の払い込みを行い、払い込みから2週間以内に管轄する法務局に事業協同組合設立の登記を行うこととなります。


5.成立届けの提出


 設立登記の完了後、2週間以内に登記簿謄本などの必要書類を行政庁に提出し、事業協同組合に設立手続きが終了し、事業活動を開始することができるようになります。


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