外国人雇用の基礎知識

雇用契約書の作成 VOL.03

ビザ申請と雇用契約書

 多くの就労ビザには「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」との条件が設けられています。当然、外国人だからという理由で不当に低額な給与で雇用することは許されず、そのような条件や理由ではビザ申請が許可されません。

 同等の職務に従事する日本人社員の給与を基準にしながら、外国人社員の給与額を決定しなければなりません。

 ビザは日本における活動に制限を受けることになり、就労ビザを取得できたからといってどのような仕事でもよいわけではありません。雇用契約書の職務内容が申請する就労ビザの活動内容に該当していなければ、就労ビザは許可されることはありません。

 就労ビザの申請には一部の大手企業を除き、雇用契約書もしくは労働条件通知書などの労働条件を記載した書類を添付します。その際に実際の職務内容が申請時の雇用契約書などの記載と異なっていたり、ビザ取得のために偏った記載をしたりすると虚偽申請となります。

 現在の就労ビザの在留期間には、“永住者”を除き、そのすべてに在留期限が設けられています。日本に入国する際のビザまたは在留期限の期間を更新する際のビザは、そのほとんどが1年または3年となっています。

 雇用契約書に記載する雇用期間は、就労ビザの在留期限にも影響を及ぼす可能性がありますが、3年の就労ビザを求めるあまり、実際の雇用期間を超えて雇用契約書を作成すると、外国人社員の退職や解雇、雇止めなどの労働法関連の問題を引き起こすことになりかねません。

 雇用保険や健康保険、厚生年金保険などの労働保険・社会保険諸法令は、各種保険の加入要件に該当するもしくは適用除外とされていなければ、原則として強制的に加入することになります。

 雇用契約書や労働条件通知書などには、雇用保険や健康保険、厚生年金保険の加入状況や適用の有無を明記します。ビザの変更や期間更新の場合、社会保険への加入の促進を図る観点から保険証の提示が求められていますが、保険に未加入などの理由で保険証を提示できない場合であっても、それだけの理由でビザ申請を不許可とすることはしていません。

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