外国人労働者は、一般的には“単純作業労働者”と“高度専門労働者”に区分できます。“単純作業労働者”は一時的に有期雇用となることが多いですが、“高度専門労働者”は正社員などの期間の定めがない雇用となるのが一般的です。
今後、急増するとされている高度外国人材である“高度専門労働者”の雇用目的や就業に必要なスキルなどを明確にした上で採用する必要があります。
日本の就労ビザはその種類によって活動内容が定められているため、外国人を採用する場合は単に「優秀だから」「能力が高いから」などといった理由で採用することはできません。
認められたビザの許容する職務内容の範囲を超えたり、許可を得ずに職務内容を変更したりすることはできないため、ジョブローテーションなどの人事異動が制限されます。
自社が求める知識・技術分野と異なっていたり、もしくは外国人本人がアピールするほどの能力を有していなかったりした場合、せっかくの採用活動も無駄になってしまいます。
日本の労働法制下では、一度採用した従業員を退職させることが非常に困難なため、解雇予告手当や和解金の支払いなど余計な経費を要してしまいます。そのため、採用に向けた業務スキルの基準を明確にすることが重要です。
外国人の日本語のレベルが採用後に著しく上達するということは、残念ながら滅多にありません。そのため、あくまでも採用時の日本語レベルで判断し雇用するほうが望ましいといえます。
自社で求める語学レベルが“ネイティブ並みを要する”のか“コミュニケーションが図れる程度でもOK”であるのか、担当業務などから判断し、どの程度の語学レベルが必要かを明確にする必要があります。