外国人雇用の基礎知識

外国人雇用と就業規則 VOL.03

外国人社員も過半数代表者になれる

 1.過半数代表者の意見聴取

 就業規則の作成もしくは変更にあたっては、外国人社員を含む過半数代表者の意見を聴かなければなりません。就業規則を届出る際には、これらの意見を書面にして添付しなければならないためです。

 意見聴取の目的は、従業員側に一定範囲の発言の機会を付与し、かつ内容を確認させることにあります。なお、意見は聴くだけであり同意までを求めているものではありません。

 2.過半数代表者になれる者

 過半数代表者とは、「過半数労働組合がある場合にはその労働組合」、「過半数労働組合がない場合は過半数労働者の代表者」です。

 過半数代表者には労働基準法で規定する“管理監督者”はなることはできませんが、使用者となる企業側の意向がなく民主的な手続きにより選出されたのであれば、外国人社員も過半数代表者になることができます。

 3.過半数代表者の選出方法

 適切な過半数代表者といえるためには、従業員の過半数がその代表者の選任を支持しているという事実が重要です。そのため、その選出方法は民主的に行わなければなりません。

 選出方法には立候補者を選び、信任「○」不信任「×」といったような投票・選挙などがあります。外国人社員が過半数代表者となった場合、本人の責任感を促し就業規則への関心を高めることにもつながります。

 4.意見聴取の方法

 「意見を聴く」とは、“諮問”するとの意味です。「同意を得る」ことや「協議する」といったことまでを求めているものではありません。もし“意見書”の内容が就業規則の内容に反対するものであっても、就業規則の効力に影響はありません。しかし、意見を陳述する機会を与えるために時間的な余裕が必要です。

 外国人社員には、「意見を聴く」ということの意味を理解させることが少々難題です。理解を得られない場合は、専門家などの第3者から説明してもらうことも有効です。

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