外国人雇用の基礎知識

外国人雇用と就業規則 VOL.02

就業規則の記載事項

 1.記載事項の区分と外国人への配慮

 就業規則への記載事項は、労働基準法によって必ず記載しなければならない“絶対的必要記載事項”、定めをする場合に記載しなければならない“相対的必要記載事項”および記載するか否かは自由である“任意的記載事項”に区分できます。

 就業規則を作成もしくは変更する際にもっとも重要なことは、就業規則に記載した事項は労働契約の内容となることです。外国人社員に対しても合理的な就業規則となるように十分配慮しなければなりません。

 2.絶対的必要記載事項

 労働基準法は、就業規則に記載すべき事項である次の“絶対的必要記載事項”を列挙しています。退職に関する事項については“解雇の事由を含む”とされていますので、どういった場合に企業が解雇するのかを詳細に定めておく必要があります。

 3.相対的必要記載事項

 “相対的必要記載事項”とは、定めをする場合、すなわち制度として実施する場合には記載しなければなりません。労働基準法に記載されている事項としては、代表的なものとして次のような事項が列挙されています。

 “制裁の定めをする場合においては、その種類・程度に関する事項”とありますので、外国人社員が異文化の日本企業でどういった場合に制裁があるのか、確認しておくことが重要です。

 4.信頼関係を築くための“任意的記載事項”

 “任意的記載事項” は、企業が就業規則に記載するか否かは自由に決定できます。ただし、記載できる項目は“合理的”であることが必要であり、差別的な項目などは記載できません。

 高度外国人材は、「企業の経営理念に共感できるか」を重要視する傾向があります。企業理念や求める人材像など就業規則の任意的記載事項として記載し、就業規則をフル活用して外国人社員と信頼関係を築いていくツールとします。

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