外国人雇用の基礎知識

ガイダンスの必要性 VOL.03

労働契約と権利義務関係

 日本の法律は属地主義が原則であり、日本国内で生活する者は日本人と外国人を問わずに、日本の領域内にある限りおいては一部の例外(外国の外交使節等の治外法権など)を除いて、すべて日本の法律の適用を受けます。

 属地主義では日本の司法や行政などの権限を行使することが認められており、また、将来に向かって適用するのが原則となっています。

 従業員たる労働者と企業側の使用者が対等の立場における合意に基づき締結した労働契約は、当事者の間に一定の権利・義務の関係が生じます。

 当事者が契約を遵守すべきことは契約の一般原則であり、権利の行使および義務の履行は信義に従い誠実に行わなければなりません。また、当事者は権利を濫用してはいけません。

 労働契約の締結により生ずる基本的な従業員の義務は、“使用者の指揮命令に従って誠実に勤務する義務”があります。この勤労の対価として従業員側は、給与の支払いを受ける権利を有することになります。

 従業員は命じられた勤務が完全に遂行できるように、心身の状態を健康に保ち誠実に勤務しなければなりません。

 労働契約の基本的な誠実に勤務する義務とともに、企業組織の一員として勤務するうえで当然に遵守すべき付随的な義務として、企業秩序を遵守する義務があります。企業が秩序を維持するためのルールとして、就業規則の服務規律などに規定することが一般的です。

 その他の付随的な義務として、企業の名誉や信用を傷つけないこと、営業秘密を保持する義務などもあり、これらの義務に違反した従業員に対して、懲戒処分も可能です。

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