外国人雇用の基礎知識

ガイダンスの必要性 VOL.02

生活面でのサポート

 外国人社員は日本での生活が不慣れであることがほとんどです。外国人から見れば当然に日本は外国であり、居住する日本の出入国管理行政や健康保険や年金、税金関連がどうなっているか知らないことがほとんどです。。

 日本国籍を有しない外国人の場合は、入管法上、日本の利益や公共の安全・秩序にとって有害などと認められるときは退去強制されることもあります。

 医療保険制度は、国籍にかかわらずに会社勤務している者は“健康保険”に、その他の者は“国民健康保険”の公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」がとられています。

 年金制度も同様に、会社勤務の者は“厚生年金保険”に、その他の者は“国民年金”に加入する「国民皆年金制度」がとられています。

 所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得(給与などの収入金額から必要経費を差し引いた金額)にかかる税金です。外国人社員は給料から所得税が控除されますので、会社が本人にかわって納付します。

 住民税は1月1日現在、居住している地域の市区町村によって課税されますが、前年の所得をもとに計算されますので入国した年に住民税の納付はありません。

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