外国人雇用の基礎知識

在留管理制度 VOL.02

在留カードと届出

 日本へ入国し住居地を定めてから14日以内に、住居地を市区町村への届出が必要となります。これは住居地移転の場合も同様です。これら以外の変更事項である、氏名、国籍、生年月日、性別、所属機関、配偶者との離婚等に関する変更があった場合は、14日以内に地方入国管理局に届出をすることとなります。  

 ここでいう所属機関とは在留資格「技術・人文知識・国際業務」などにおいて在留資格取得の基礎となる勤務先や学校などの機関を指し、変更が生じた場合には地方入国管理局等に届け出ることになります。ただし、「芸術」、「宗教」及び「報道」などの在留資格は例外となります。

届出事項 届出期間 届出先
新規申請 上陸許可の証印時に中長期在留者に在留カードを交付
居住地変更 住居地を定めてから14日以内 市区町村役場
①氏名,国籍,生年月日,性別に変更があった場合
②所属機関に変更があった場合 (※1)
③配偶者との離婚等の場合 (※2)
変更の日から14日以内 入国管理局

 (※1) ・在留資格「技術・人文知識・国際業務」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている場合には、地方入国管理局等に届け出ます。
・「芸術」、「宗教」及び「報道」の在留資格は対象となりません。
・「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格は所属機関の変更を届け出る必要はありません。
・届出の必要があるのは、雇用契約等の契約の相手方である所属機関の変更のときとなります。そのため、同一の所属機関内の転勤などは届出をする必要はありません。

 (※2) ・「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格で配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている場合のみ、離婚、死別のときに地方入国管理局等に届け出る必要があります。
・「定住者」の在留資格で在留している場合は、離婚等をした場合について届出をする必要はありません。

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