在留カードの交付対象となるのは日本に中長期間在留する外国人で、具体的には以下のいずれにも該当しない人となります。
(1)「3月」以下の在留期間が決定された人
(2)「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3)「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4)(1)~(3) の外国人に準じるものとして法務省令で定める人(注)
(5)特別永住者(「特別永住者証明書」が発行される)
(6)在留資格を有しない人
上記のいずれにも該当しない中長期滞在者人には在留カードが交付され、観光目的の短期滞在者などには在留カードは発行されないことになります。
(注)特定活動の在留資格が決定された者であって、亜東関係協会の本邦の事務所の職員若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はそれらの職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を指定されたものを定めることを予定しています。
在留カードの交付は、在留期間更新許可や在留資格変更許可などの許可を受けた方、さらに新規入国者などに対して地方入国管理官署で交付されます。
①既に日本に滞在している中長期在留者
原則として、2012年7月9日前から日本に在留している中長期在留者については、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可などの在留に係る許可時に在留カードが交付されます。ただし、既に日本に滞在している中長期在留者が法施行後に希望する場合には、次回の在留資格更新などを待たなくても、地方入国管理局の窓口へ申請すれば原則としてその日のうちに在留カードへの切替えが行われます。
②新規入国者
新規に上陸する中長期在留者には、上陸した空港や港において在留カードを交付されます。ただし、成田空港、羽田空港、中部空港、および関西空港においてのみ上陸許可に伴い発行する扱いとなり、その他の空港や港では上陸許可の際に在留カードは交付されません。この場合には、入国後に市区町村に住居地の届出をした後にその住居地あてに在留カードを本人限定受取郵便にて郵送されます。なお、この際の外国人の方への郵送代などの費用負担はありません。
③永住者
「永住者」については、2012年7月9日から3年以内(16歳未満の場合には、3年または16歳の誕生日のいずれか早い日まで)に自ら申請することとなっています。なお、この期間までに在留カードの交付申請を行わなかった場合には、永住者であっても1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。さらに、これに違反して懲役に処せられたときは退去強制事由に該当することになります。