外国人雇用の基礎知識
外国人雇用時のハローワークへの届け出 VOL.02
外国人雇用状況の届出Q&A
雇用対策法に基づき、全ての事業主の方に、外国人(外交、公用、特別永住者を除く)
の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハローワー
クに届け出ることが義務付けられています。
また、届出の記載内容の正確性を担保するのは、一義的には事業主ですので、在留カー
ドなどによりきちんと確認していただき記載どおりに届け出ていただくことが必要です。
そこで、どのような場合に届出が必要となるのかをハローワークがQ&Aにまとめていますので、一部ご紹介します。
Q1.雇入れの際、氏名や言語などから、外国人であるとは判断できず、在留資格等の確認・届出をしなかった場合、どうなりますか? |
A1.在留資格等の確認は、雇い入れようとする方について、通常の注意力をもって、そ
の方が外国人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語などから、その
方が外国人であることが一般的に明らかでないケースであれば、確認・届出をしなか
ったからといって、法違反を問われることにはなりません。
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Q2.通常外国人であると判断できる場合に、在留資格等を確認しなかった場合、罰則の対象になりますか?
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A2.お尋ねのようなケースは、指導、勧告等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
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Q3.留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか?
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A3.対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認して
ください。
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Q4.雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出
期限前に離職した場合、雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか?
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A4.まとめて行うことが可能です。様式中に、雇入れ日と離職日の双方を記載して届け
出てください。
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Q5.例えば、届出期限内に、同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇
入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか?
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A5.まとめて行うことが可能です。様式は、雇入れ・離職日を複数記載できるようにな
っていますので、それぞれの雇入れ・離職日を記載して提出してください。
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Q6.派遣労働者についても届出が必要ですか?
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A6.派遣労働者についても、届出が必要です。
なお、いわゆる登録型派遣については、派遣先が決定し雇用関係が生じた都度、雇
入れの届出が必要となりますのでご留意下さい。
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Q7.外国人雇用状況届出の際に、在留カードなどの写しも一緒に提出する必要はありま
すか?
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A7.外国人雇用状況届出制度では、事業主の方が、その雇用する外国人の方の氏名等を
確認し届け出るものとされていますが、事業主の方から在留カードなどの写しを提出
していただくものではありません。
なお、届出の記載内容の正確性を担保するのは、一義的には事業主ですので、在留
カードなどによりきちんと確認していただき届け出ていただくことが必要です。
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